上告審が判決で訴訟の終了を宣言する前提として原判決を破棄する場合には口頭弁論を経る必要はないとした事例
最高裁平成18年9月4日判決。判例時報1948号81頁。
破棄・訴訟終了宣言。裁判集民事登載予定
<事案>
原告らのうち1名が死亡した後に、原審がその請求を認容する判決を言い渡したが、原告の地位は一身専属的なものであって相続の対象とはならない
<本判決>
本件訴訟は、被上告人の死亡により当然に終了したというべきである。したがって、原判決中被上告人に関する部分を破棄し、被上告人の死亡により本件訴訟が終了したことを宣言することとする。
なお、訴訟の終了の宣言は、既に訴訟が終了していることを裁判の形式をとって手続上明確にするものにすぎないから、民訴法319条及び140条(同法313条及び297条により上告審に準用)の規定の趣旨に照らし、上告審において判決で訴訟の終了を宣言するに当たり、その前提として原判決を破棄するについては、必ずしも口頭弁論を経る必要はないと解するのが相当である。
※タイトルを一部変更

