【判例時報watch】会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を主張する銀行が、同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することができるとされた事例
最高裁平成23年12月15日判決・判例時報2138号37頁
商事留置権は民事再生手続において別除権とされている(民事再生法53条1項)。
破産法では優先弁済権が付与されている(破産法66条1項)が、民事再生法ではそのような規定はない。
そこで、商事留置権者による弁済充当が(別除権の実行として)有効となるか(再生債権の弁済として)無効となるかが問題となる。
まず、その前提として、約束手形についての商事留置権がその取立金に及ぶか。
商事留置権の目的物としては、これが「自己の占有に属した債務者の所有する物」(商法521条)に該当することが必要である一方、判例上「金銭の所有権者は、特段の事情のない限り、その占有者と一致する」とされていることから、取立金は「債務者の所有する物」に該当せず、商事留置権の対象とならないのではないかという問題である。
しかし「取立金が銀行の計算上明らかになっているものである以上」商事留置権の目的物としての特定に欠けることはなく、上記にいう「特段の事情」が認められると判断された。
次に、留置権とは、債権の弁済を受けるまで目的物を留置する権利であって、弁済受領権が認められているわけではないが、弁済充当を可能とする合意がなされた場合には、別除権の行使に付随する合意として有効と判断された。仮に有効でないとしても、再生債権の弁済が禁止される再生手続中はこれを留置することが可能であり、再生手続終了後に相殺することが可能であって、他の再生債権者への弁済資金や再生債務者の事業資金に組み入れられることは期待できないのであるから、弁済充当合意の効力を認めても再生債務者や再生債権者を不当に害することはない。

