コンプライアンス研究会編著「内部統制の本質と法的責任」
同種の本はたくさん出ているが、本書は弁護士を中心とする執筆陣によるものなので、法的責任に着目した記載がなされているのがポイント。また、大和銀行事件をはじめとする関連裁判例も列挙されているので「あの事件ではどういう規範が提示されていたかなあ」と思い出したいときに再参照するのに適している。
同種の本はたくさん出ているが、本書は弁護士を中心とする執筆陣によるものなので、法的責任に着目した記載がなされているのがポイント。また、大和銀行事件をはじめとする関連裁判例も列挙されているので「あの事件ではどういう規範が提示されていたかなあ」と思い出したいときに再参照するのに適している。
銀行法務21に掲載されていた論文をまとめたものです。
タイトルどおり、実務上問題となる民事法の論点(実体法編5題+手続法編5題+裁判例1件)について「基本から考える」というスタンスに徹して分析を試みています。
著者は「未熟な疑問をそのまま吐露したものにすぎない(はしがき)」と謙遜していますが、実務的にも理論的にも解決済みとされている、法曹なら誰もが知っている基本的論点について、基本から考える姿勢が足りないのではないかという、厳しいメッセージが込められていると思います。
司法修習生、若手法曹、そして、経験を重ね、基本から考える姿勢を忘れつつある中堅以上の法曹(つまり、基本から考える姿勢を忘れていない超人的法曹以外の全法曹)必読。
実は、連載を見つけてコピーはしていたのですが、なかなか読む機会が作れないうちに本書が刊行されたので購入し、積ん読にならないよう机の上に置いておき、それでも積ん読になりつつあるのを牛の歩みで1章ずつ読み進め、このたびようやく読了したものであります。
文字どおり逐条解説本であるが「第1編/序論/さまざまな見方」が興味深い。
第1節/ある中小貸金業者の独り言
第2節/ある女性多重債務者の独り言
第3節/ある行政官の独り言
という、「はしがき」にも書かれているように「法令の解説書としてはやや異例の構成になって」おり、さまざまな立場の関係者にとって、一読の価値がある。
筆者(大森泰人氏)によると、第1節は筆者の行政体験が含まれており、第2節は、筆者の著書で紹介している女性債務者の実話をモディファイしたもの、第3節は筆者の行政体験そのものの反映であるという。とくに第3節の、
「誤解を恐れずにいえば、一定の信用収縮は、改革の副作用ではなく、そもそもの目的である」
「その規制によって返せる人にまで貸せなくなるという副作用が一定程度生じてもやむを得ないという判断になる」
「こうした規制強化の結果として、満たされざる超過需要がヤミ金融に向かう可能性があるとしても、ヤミ金融のターゲットとなる多重債務者の新たな発生を抑止するほうがプライオリティが高いと考えられたのである」
というあたりは、今般の法改正について中立的立場の行政官がどのように考えているのかを如実に示している。
また、資料編には、完全施行日後の貸金業法施行令・同施行令附則・同施行規則・同施行規則附則・利息制限法・同施行令・出資法・同施行令が掲載されており、執筆等の際にこれらを参照することが多い立場としては参考になる。これだけで約200頁を要しており、4段階施行の対照表までは、さすがに掲載する余裕はなさそうだ。
ファイナンシャルコンプライアンス8月号特集
「貸金業法改正の影響と求められるコンプライアンス」
のうち「改正貸金業法に見る実務対応Q&A」の一部として執筆の機会をいただきました。
asahi.com:「通報者の責任追及を」申入書 横浜市大謝礼金問題
記事によると「金銭授受をしていた前医学部長が主任を務める教室の医局員たちが、問題が発覚する端緒となった内部通報者の責任追及を大学側に求める申入書を出していた」とのこと。
横浜市立大学のウェブサイトを開いてみたが、同大学のコンプライアンス委員会が3月にまとめたと報じられている報告書は公表されていない模様。
なお、公益通報者保護法2条本文では「不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的」による通報は、公益通報の定義から除外されているところ、この記事では、通報者がそのような目的を持っていたから責任追及せよと言っているとは報じられていない。
もしかしてもしかすると、いわゆる「痛いニュース(ノ∀`)」かもしれない。
時効管理本の決定版がいよいよ再登場。
これだけの本が長年にわたり絶版になっていたことは信じがたいが、遅まきながら再版が決断されたことは喜ばしい。
新刊本のダイレクトメールにはいちおう目を通しているはずだが見落としていたらしい。内容を確認せず楽天ブックスですぐ注文。
酒井廣幸「[新版]時効の管理」(新日本法規)
しかし、いろいろ検索してみてもAmazonではヒットしない・・・
この出版社に限らず、知り合いの編集者に「あの本ですが、Amazonで検索してもヒットしないんですけど」とか「Amazonに画像が出てないんですけど」と言っても「Amazonに出てないのが何か」という顔をされることが多いが、がっかりである。
この際、新興勢力である吉岡伸一編「時効管理の実務」(きんざい)も購入。
こっちはAmazon写真付き検索可能。
「甘党弁護士の辛口せんいち話」blogで教えていただきました。ありがとうございます。
甘党弁護士の辛口せんいち話:本人確認法は廃止です
この法律が成立していたことは知っていたのですが、本人確認法(など)が廃止されることは知りませんでした・・あれを書き直さねば。
附則2条
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な利用の防止に関する法律(平成14年法律第32号)は、廃止する。
附則1条
この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号
・・・・次条(注:附則2条のこと)・・・公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
※公布は平成19年3月31日
参議院サイト・議案審議情報
asahi.com:中台因縁の「光華寮」明け渡し訴訟決着へ 提訴後40年
高裁が台湾側を勝訴させた際に中華人民共和国(中国)政府が批判したのに対して、日本政府は三権分立の原則を強調して「『政治は司法に介入できない』と理解を求めてきた」というが、上告から20年も審理を行っていなかったというのであるから最高裁も尋常ではない。
中台因縁の事件だが、私にとっても卒論テーマだったという因縁?があり、注目度大である。最高裁の判断が出たら内容を是非とも検討してみたい。ちなみに私は、中国政府が外交的に介入するのは筋違いだが、本訴訟の内容面では中国側に理があると考えている。
asahi.com:生活福祉資金、貸付金272億円が未回収
記事によれば、全社協は、貸付条件について厳しい審査はできないと述べているとのことだが、貸付条件を正式に緩和するならともかく、定められた貸付条件を充足しなくても貸し付けているというのであれば、それは背任ではないか?
貸出後の債権管理についても泣き言ばかりで、胸を張って「やれるだけのことはやった。これ以上の回収は不可能」と言える状態なのかどうか心許ない状況である。
制度の拡充は(予算の都合さえつくのならば)おおいに結構であるが、制度がいかに拡充されたとしても、一般論として、給付金にするよりは、貸付金にしてきちんと回収すれば、同じ予算でより多くの需要者に資金が行き渡ることに変わりはない。その意味では、適切に債権管理を行うことは、一般的納税者のみならず潜在的需要者に対する責務である。また、全部を給付金としない限り、貸付金の回収に努めることは、まじめに返済している制度利用者に対する責務でもある。
債権の回収は貸し付ける側の自由裁量行為のように誤解しているのではなかろうか。貸し付けるという制度が採用された以上、審査と回収は貸し付ける側の責務でもある。
神戸新聞web news1月16日付け。
拘置所から土地競売妨害 加古川署が男逮捕
以前にもこんな新聞記事をみつけて当blogで紹介した(元の新聞記事はリンク切れ)。
塀の中から被害者周辺に脅迫状、検閲素通り…服役の男
脅迫状は手紙文自体から判読できる可能性が比較的高いだろうが、競売妨害の手紙は文面自体から判読するのは難しいかもしれない。しかし、それでもこの件では事後的に検挙に至ったという。ひるがえって私が担当した事件は、文面自体から明白な脅迫状であったが検閲素通りで逮捕もされず・・・(しつこい)
asahi.com:奨学金返還、滞納増で督促を強化 学生支援機構(1月12日付け)
「大学生らに奨学金を貸している独立行政法人「日本学生支援機構」(本部・横浜市緑区)が、奨学金を返さない人への「取り立て」を強めている」というから読み進めてみたところ、支払督促の申立ての『予告』件数が2006年度に1万件を超えたという話である。予告?
「予告すれば返還する人も多く、強制執行まで至ったケースは2005年度は4件だった」という(ただし2005年度の予告件数は4,167件)。「予告」程度で「取り立てを強めている」とは、これ如何に。日本育英会を含むこれまでの長い歴史においてその程度のこともやらずに回収不能として処理してきたのであれば大問題である。学者のコメントも意味不明である。返還義務を負わない奨学金制度を創設すべきであると主張するのはかまわないが、返還義務を前提として制度設計されている現行制度において債権回収の手を抜けば、事業の採算性が悪化し、奨学金を受け取れる学生の数が少なくなってしまうことは明らかだ。
大阪地裁平成17年11月4日判決。判例時報1934号(9月1日号)77頁。預金者の勝訴・確定。
・80万円という払戻請求額は、一般市民生活上の取引額としては少額とはいえないものであって、その払戻に際しては、一定の慎重さが要請される
・預金者の氏名からは預金者は女性であると推察されるところ、男性である本件来店者が預金者本人ではないことは明らかであった
・盗難通帳を用いた預金引き出し被害が増加していること
・個人名義の預金口座に関する限り、預金者以外の者から払戻請求があること自体、いわば異例のことであること
今年もよろしくお願いします。
大阪高裁平成17年11月29日判決。判例時報1929号(7月11日号)59頁。預金者の逆転勝訴・確定。
「預金払戻請求権者が払戻の正当な権限を有しないと疑うべき特別の事情」として指摘されている事実は次のとおりである。こうなると預金者としては、金融機関から「この口座に入金される年金収入を唯一の収入源として生活しているのですか」などと聴き取り調査されることになりかねないが・・・
(ア)盗難通帳等の使用による預金引き出し事案の増加
(イ)本件払戻の経緯等
・控訴人が現在70歳であり、60歳から年金を受け取るようになったことから本件口座を開設し、本件口座で年金を受け取っていたこと
・控訴人の収入は、年金収入が唯一のものであり、年金をもって生活費に充てていたこと
・本件口座では、平成7年9月から平成14年4月(本件払戻し)まで、窓口における払戻はなかったこと
・本件払戻から過去3年間、10万円を超える払戻しはなかったこと
・本件払戻のあった吹田支店では、ここ数年間、控訴人についての取引はなかったこと
・本件払戻時の預金残高が105万円あまりであったこと
・控訴人は平成8年以降、多くの払戻を豊中支店で行っていたこと
・払戻請求書に記載された控訴人の氏名の文字に誤字があること
・本件払戻請求をした者は、やや猫背で、深く帽子をかぶっていたこと
なお、余談になるが、この判決文では、当審において内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体文字で記載したとのことで、判例時報の記事でもゴシック体が使われている。
昨年1月23日の当blog記事「つぎはぎ高裁判決批判」に、ちょっと待った!
で引用した平成18年1月19日最高裁判決において「控訴審判決書にゴシック体を使っている裁判体も現に存在するのだ」と言及されていたのはコレだったのか。たしかに読みやすいが「テキストデータによる公表を原則としている最高裁ウェブはどのように対応するのか」と疑念を呈していたことから、さっそく最高裁ウェブで検索してみたが、この大阪高裁判決は収録されていない模様である。
ボツネタ経由。
Yomiuri Online:塀の中から被害者周辺に脅迫状、検閲素通り…服役の男
珍しく刑事ネタだが、これ、私も経験がある。
以前に私が国選弁護人をしていた被告人宛てに、実刑判決が確定して近く刑務所に送られる予定で東京拘置所に在監していた受刑者から脅迫文書が手紙で届いたのだ。まさに検閲素通りである。明らかな証拠である脅迫文書とともに被害届を警察に提出したが、この記事と異なり、沙汰やみとなった。
記事には「検閲の具体的な基準はないものの、逃走をほのめかしたり、脅迫を意味したりする文面が対象となっており、同省は「問題のある手紙を発信することは制度上ないはず」としている」とあるが、そのようなチェックがなされているかどうか疑問が多い。
東京地裁平成17年9月27日判決。判例時報1917号(3月21日号)101頁。
確定したとのこと。
最高裁平成17年7月14日判決。判例時報1911号102頁。
釈明権(149条1項)は裁判所の権能であるとともに、義務でもあると解するのが判例。
本件は、釈明権の行使を怠ったことが「判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとき」(民訴法325条2項)にあたるとして、破棄差戻しとなった。
最高裁判決平成17年7月11日付け。判例時報1911号97頁。
不当利得返還請求権の成立要件である「損失」の有無についての判断。
うわさの「つぎはぎ高裁判決批判」(平成18年1月19日最高裁第一小法廷判決・最高裁ウェブ)を読んでみた。
つぎはぎ高裁判決は読みにくいが、これはこれで正確性を保つためにしかたがないのだろうとあきらめていた。そういう実務家の惰性を許さずガツンと言った最高裁。さすがである。判決文を読んでみた。
すると「判決書の作成にコンピュータの利用が導入された現在では,第1審判決書の引用部分をコンピュータで取り込んで,完結した形の控訴審の判決書を作成することが極めて容易になった」と。そうそう!・・・だがしかし、その直後、
現に,「以下,原判決『事実及び理由』中の『事案の概要』及び『当裁判所の判断』の部分を引用した上で,当審において,内容的に付加訂正を加えた主要な箇所をゴシック体太字で記載し,それ以外の字句の訂正,部分的削除については,特に指摘しない。」,あるいは「以下,控訴人を『原告』,被控訴人を『被告』という。なお,原判決と異なる部分(ただし,細かな表現についての訂正等を除く。)については,ゴシック体で表記する。」
等の断り書きを付して,控訴審判決書の中に引用部分をとけ込ませ,自己完結的な控訴審判決書を作成している裁判体もある。
というのを読んで、むむうとうなってしまった。ゴシック体まじりとなると、テキスト形式では識別できなくなってしまう。
この判決後、高裁がみな泉判事の補足意見になびいてゴシック体まじり判決になると、テキストデータによる公表を原則としている最高裁ウェブはどのように対応するのか。
最二判平成18年1月13日。最高裁ウェブサイト。
貸金業務取扱主任者の講師をしたことがあるので、判決文を読んでみた。ポイントは2点。
1 貸金業規制法施行規則15条2項の違法判断
(1)貸金業規制法では次のとおり規定されている。
・18条1項柱書「・・・内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない」
・同項6号「前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項」
つまり、法が内閣府令に委任しているのは、18条書面の「交付方法」と、法定事項に「追加すべき事項」に限られている。
(2)しかるに、内閣府令にあたる施行規則15条2項では、次のとおり規定されている。
「契約を契約番号その他により明示することをもって、同項第1号から第3号まで並びに前項第2号及び第3号に掲げる事項の記載に代えることができる」
(3)これは、内閣府令に対する法の委任の範囲を逸脱した違法な規定として無効と解すべきである。
2 制限超過部分の利息支払を怠ったことを理由とする期限の利益喪失特約の無効
(1)債務者が、事実上にせよ強制を受けて利息の制限額を超える額の金銭の支払いをした場合には、制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったものということはできず、法43条1項の規定の適用要件を欠くというべきである。
(2)本件期限の利益喪失特約のうち・・・制限超過部分の支払を怠った場合に期限の利益を喪失するとする部分は、同項の趣旨に反して無効であり、上告人は、支払期日に約定の元本及び利息の制限額を支払いさえすれば、制限超過部分の支払を怠ったとしても、期限の利益を喪失することはなく、支払期日に約定の元本または利息の制限額の支払を怠った場合に限り、期限の利益を喪失するものと解するのが相当である。
あけましておめでとうございます。
今年初のエントリは金融法務事情1759号(1月5日15日合併号)1頁。
なんと金融法務事情が横書きになった。
記事のうち、今後の立法課題をメモ。
1)国際私法現代化
平成17年夏に法制審議会答申済み
平成18年通常国会に提出予定
2)信託法現代化
法制審議会部会審議中
平成18年通常国会に提出予定
3)公益法人法制の抜本的改革
平成18年通常国会に提出予定
4)電子債権
平成17年12月に法務省の研究会が報告書「電子債権に関する私法上の論点整理」を発表
近いうちに法制審議会に諮問か
5)商法改正
会社法施行後の商法は現在次の3編で構成される。
保険法については本格的な見直しを検討。
第一編 総則(1条~32条)(33条から500条は削除)
第二編 商行為(501条~683条)
第一章 総則(501条~522条)(533条は削除)
第二章 売買(524条~528条)
第三章 交互計算(529条~534条)
第四章 匿名組合(535条~542条)
※ここまで現代語(ひらがな)化。以下はカタカナのまま。
第五章 仲立営業(543条~550条)
第六章 問屋営業(551条~558条)
第七章 運送取扱営業(559条~568条)
第八章 運送営業(569条~592条)
第九章 寄託(593条~628条)
第十章 保険(629条~683条)
第三編 海商(684条~851条)
6)競売制度の改善検討
例の民間開放というやつか。
7)非訟事件手続法
会社法切り出し後の全面的見直し
8)1980年国連国際物品販売条約への加入検討
9)民法財産法編のうち債権法についての抜本的見直し
10)国際裁判管轄規定の検討
11)包括担保法制の検討
わたしが勝手に選んだものです(順不同)。
新破産法施行(1月1日):まだ旧法事件も扱っています。
民法改正(現代語化・保証制度見直し)施行(4月1日):保証契約は書面で。
債権譲渡特例法改正法施行(10月3日)
会社法現代化:7月26日成立。来年5月施行へ。特別清算制度の見直し・会社整理制度の廃止を含む。
個人情報保護法完全施行(4月1日):誤解も多いようで相談が絶えない。
ペイオフ全面解禁(4月1日):順調に移行できたと評価してよいだろう。
刑法改正(強制執行妨害目的財産損壊等など)まだ継続審議。
有限責任事業組合契約に関する法律成立・施行(8月1日):法律事務所には適用できないらしい。
改正民事執行法施行(4月1日):最低売却価額→売却基準価額へ
改正刑法施行(1月1日):量刑の見直し。
番外:弁護士鶴巻暁lawblogなんとか続いています。リニューアルしたいなあ。
法科大学院が発足してから要件事実本が増えているが、いちおう司法研修所は卒業したので教科書はいらない。要件事実を簡単に確認したい。確認した上で深く研究する必要がある場合はどの文献を読めばいいかを知りたい。そのようなニーズに的確に対応した待望の本書がようやく公刊された。
注文していた模範六法2冊(事務所用・自宅用)とコンサイス判例六法(携帯用)が届く。年末恒例。
しかし、旧破産法適用事件・平成15年改正前担保執行法適用事件も取り扱っているので、2003年版も現役。これに限らず、ある時点の法律内容を知る必要がでてくることがまれにあるので、いったん購入した六法は捨てないというポリシーを実践している同業者もあるが、私はストックは図書館に任せる方針に基づき、古いものは処分する。
学生時代は六法が汚れているとエライと思っていたが、仕事で使う六法は3冊あるし、ネットで検索することもあるし、毎年必ず買い換えるので、あまり汚れない。
三省堂に思い入れがあるわけではないが、判例つき六法にはこだわる。条文を調べるのと同時に基本判例情報が視界に入る価値のほうが、マイナーな法令がたくさん掲載されていることよりも重要。
追録は入手したこともあるが、目を通した試しがないので、最近は放置。
判例タイムズ1189号27頁。たまには専門外の分野の記事も。
従来、有期懲役の法定刑の上限は15年(刑法12条)/処断刑の上限は20年(刑法14条)であったが、この、いわば「15年/20年ルール」は、明治40年に刑法が全面的に改正された際に規定されてから、平成16年改正によりそれぞれ20年/30年に引き上げられるまで長期にわたり改正されていなかった。
明治40年刑法改正時に15年/20年ルールが提案された際の理由が目を引く。本論文の脚注からの孫引きだが、当時の衆議院議員は、
「20年間拘禁すれば無論無期刑に代わるだけの価値はあるであろう」
「20年間監獄に命を保って居った者は1人もいないと信じております」
と発言したという。15年/20年という一見すると無機的な数字にも、当時の行刑環境(の劣悪さ)や平均余命(の短さ)が反映していたことがわかる。
※このblogは私が個人的に目にとまったことを記す方針なので、この記事に限らず、論文や文献を紹介しても、そのメインテーマについてのコメントがないか、ごく簡単に書くだけであとは余談という場合があります。あしからずご了承下さい。
藤田晋「渋谷ではたらく社長の告白」を読んでいたら、上場後「法務リスクを回避する」という理由で、法務担当者に過去の女性遍歴を聞かれたと書いてあった。
私も起業したばかりの会社のお手伝いをいくつかしているが、そんなこと考えもしなかった。いや、考え直してみても、何もコトが起こったわけでもないのにそこまでする必要があるとは思えない。
いくつかの案件を思い出してみても、コトが起こった場合ですら、必ずしもすべてを赤裸々に聴き取るわけではない。
Xさん、会社が上場するからといって過去の女性遍歴を洗いざらい聴き取ったりしないので、安心して社業に励んでくださいね。開業準備中のYさん、男性遍歴も聴きませんよ。
(かといって、ワケあり起業家からの依頼が集まっても困るのですがね)
さまざまな場面で聞かれる。聞かれずとも顔に書いてあることも多い。
「ルールというものができたときから「ルールは守らなければならない」そういうものだった。それなのになぜ『コンプライアンス』などという横文字をアンタに訳知り顔で言われなければならないのか。おいらもヒマじゃないのに!」
各種コンプラ本を買いあさると、きまって最初のところに答えらしきものが書かれてはいるが、どれもしっくりこない。単に「法律を守りましょう」とか「法律よりも少したくさん守りましょう」とかいうだけでは、多くは語らないがアレだと思う。しかたがないので自分で考えて答える。正しいかどうかはわからない。
「コンプライアンスは中規模以上の企業の問題です。企業は人間の集合体ですから、法令についての理解や問題意識が深い人と浅い人がいて当たり前。また、今日号令をかけても、1年たてば全社で数パーセントの人が入れ替わります。10年で数十パーセント。そういう特徴のある組織体として、継続的に法律を守っていくにはどうすればよいかという方法論の問題なんですよ」そして内部管理・プロセスチェックの話に持っていく。
しかしそうなると、同族企業とか小規模企業などではコンプライアンスは語れないのだろうか。そのあたりにも切り込んでもらえるのだろうか・・・こんぷら奉行・Law Maniacの最新エントリの感想。
イブニング15号「ヤング島耕作」38話がこの問題を取り扱っている。
事故にもかかわらずゴルフコンペを続行したため降格された上司は「コンペを中止しなかったことは、その時点の判断としてはやむを得なかった」という趣旨を述べており、作者のメッセージがかいま見える。
非難すればいいというものでないという点では賛成できる。しかし、危機管理の考え方からは、必要な情報が責任者に伝わらなかったことのほうが重大な問題であるといえよう。結論が同じだったから良しとしてすむ話ではない。
また、2人死亡ならコンペを中止する必要はなかったと仮定して、それでは、どのレベル以上になったらコンペを中止するのか。その点について議論がなされなければ、将来また同じことになってしまう。
河野玄逸・北秀昭「【改訂増補版】保証契約の法律相談」(青林書院)
保証制度改正にともなう改訂増補版が刊行されました。一部執筆担当しています。
今回のJR西日本の例に限らず、事故や災害の際に大臣が観劇していたなどということも問題視されることがある。組織では役割分担がなされていることや、事故・災害対応と平行して通常業務が存在するのが通例であることを考えると、誰もが常に事故や災害の現場に駆けつけたり、陣頭指揮に張り付いたりする必要はないはずであり、揚げ足取りのきらいがなくはない。また、情報が不十分であった時点における判断を、あとになってから、出そろった情報に基づいて非難することが酷である場合も少なくない。
しかし、レピュテーションマネジメントの観点からは、それが揚げ足取りであろうとなかろうと、そのような行為が問題視されることがあることを前提に対策を講じる(講じておく)必要があろう。
地震の警戒宣言が出たら特定の従業員以外は帰宅させるとか、災害時には特定の従業員は勤務時間外でも出動させるなど、事故や災害の規模に応じて、従業員に一定の行動を命ずるプログラムを用意している企業はある。
今後は、それに加えて、事故や災害等、一定の事象が発生した場合には、幹部を非常招集するほどでない場合であっても、その所在を確認してゴルフや温泉旅行等を中止させたり、職場の親睦会全般を自粛させたりすることを検討しなければならないということになろうか。
それこそ情報が不十分で初期対応に追われているさなかに、当面非常招集する必要のない幹部に連絡を取って温泉旅行をやめさせたり、職場全域に親睦会の自粛を通達したりする余力が組織に残されているものなのかどうかわからないが・・・
コンプライアンスの訳語は「法令遵守」だが、単に法令を守ると宣言すれば終わりというものでもないし、法令の求める水準よりも厳しめにやっておけばとりあえず安心、というものでもない。
実務に即して企業コンプライアンスを考えるにあたっては、本書はたいへん参考になる。
これまで、公益通報者保護法については、センセーショナルに取り上げられることが多く、法的視点を踏まえた実務的な文献があまり見あたらなかった。本書はインハウスローヤー(現役・経験者)によるものであり、たいへん参考になる。
1997年に弁護士登録をして、弁護士バッジをもらえるその日に、当時最大規模の破産事件だというのでボスについて行った。わからない言葉がバンバン飛び交っていたが、そのひとつが「デューデリ」だった。司法試験にも出なかったはずだし、司法研修所でも習わなかったはずだ。
英和辞典のそれらしいところを調べても出てこない。試行錯誤してようやく到達したのが「due diligence」である。「デューデリ」じゃなくて「デューディリ」じゃないか・・・というわけで、以後「デューディリ」と書くようになった。
太田一郎「始動!企業再生プロジェクト」(金融財政事情研究会)の副題は「基本用語とプロセスが身につくショートストーリー」である。これがあれば、わからない言葉が飛び交うこの業界に放り込まれても、とりあえず知ったような顔をしていられる。新人時代にこんな本があれば・・・。しかし、この本でも「デューデリジェンス」との表記だ。
一方、西村総合法律事務所編「M&A法大全」(商事法務)は「デューディリジェンス」だ。私と同じことを悩んだ弁護士がいたのだろう(か)。
「税務お役立ちサイト」Lotus21の記事から。
脱税を告発しても従業員は保護されず(2004.10.6)
公益通報者保護法における通報の対象となる事実は、特定の法律についての違反の事実等に限定されており、その法律としては、刑法、食品衛生法等のほか「個人の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保その他の国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定めるもの」とされている(同法別表8号)。
この記事によれば、この政令(12月をメドに案が公表される予定とのこと)には法人税法や所得税法は盛り込まれない模様だとのこと。また、同法の施行日は平成18年4月1日とする方向で検討されているとのこと。いずれもソースは不明。
貸金業規制法の改正により、貸金業者は営業所または事務所ごとに貸金業務取扱主任者を選任しなければならなくなった(同法24条の7第1項)。この主任者は、選任後6か月以内に研修を受けなければならず(同条5項)研修を受けた後3年以内にまた研修を受けなければならない(同条6項・施行規則26条の26第4項)。
その研修を実施するのは都道府県知事である(同法24条の7第5項)が、都道府県知事は、貸金業協会、全国貸金業協会連合会その他の団体であって、研修を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして内閣総理大臣が指定するものに、研修の実施に関する事務を行わせることができる(同条10項)とされている。
前置きが長くなったが、その指定を受けた社団法人リース事業協会からの依頼で、研修テキストの編集と研修講師を分担しており、今週は東京・名古屋・大阪で研修行脚。
貸金業務取扱主任者研修(社団法人リース事業協会)
※他のクライアントのみなさんには、今週は(いつも以上に)連絡が取りにくいと思われるかもしれませんが、ずーっと前から決まっていたスケジュールですので、ご容赦下さい。申し訳ありません。
こちらも、9月8日に法制審議会総会で決定された。内容はこちら。
項目見出しのみ転載する。
第1 貸金債務の根保証についての個人保証人の保護の方策
1 要式行為
2 極度額
3 元本確定期日
4 元本確定事由
第2 適用範囲等
1 要式行為
2 極度額の定め、元本確定期日及び元本確定事由
3 根保証契約の保証人の求償権についての保証
第3 その他
9月8日に法制審議会総会で決定された。内容はこちら。
気になる点は多いが、重要性を抜きにした「見た目」の問題としては、債権譲渡登記における譲渡人の法人登記簿に記録する制度が廃止され「債権譲渡登記事項概要ファイル」に記録する制度が創設されることが挙げられる。
これまで、法人登記簿謄本(全部事項証明書)を取得すると、債権譲渡登記における登記事項の概要も記録されていたため、これを「ついでに」見ることができたが、今後はそういうことがなくなるらしい。
新たに導入される動産譲渡登記においても、同様の「動産譲渡登記事項概要ファイル」に記録する制度が創設される。
法務省のサイトより。
「私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ」→「私権は、公共の福祉に適合するものでなければならない」となる。これでまた、法律を扱うにあたっての無駄な労力がひとつ減ることになる。喜ばしい。
パブリックコメントは9月2日締め切り。
金融法務事情1713号(7月25日号)36頁。
経営者による包括根保証と第三者による包括根保証の問題を区別して対応すべきだという立場から意見がまとめられており、同感である。
金融法務事情1710号(6月25日号)4頁。
株主代表訴訟以外の訴訟類型においてコンプライアンス態勢の構築が問題になったケースを簡潔に紹介している。
銀行員が顧客の中小企業から受ける日常的相談の回答集だが、弁護士にとっての基礎知識確認のための資料集としても好適である・・・と思って利用してきたら、本年版の刊行にあたり数項目を執筆する機会をいただいたので、手前ミソながら紹介させていただく次第。
著名なblog「高木浩光@茨城県つくば市 の日記」の次の記事に興味深い記述を見つけた。
執筆者は法曹ではないので、ご本人の執筆意図とは関係ないかもしれないが、反対尋問の技法として興味深いと感じたので(司法修習生の読者を意識して)紹介する。
私なら次の手順で問い合わせる。
1 プライバシーポリシーに書かれている、「アップルは特定の項目に対するお客様の興味を知り、アップルとお客様とのコミュニケーションをスムーズにするためにURLを通じたアクセスを行っています」が、具体的に何のことを指しているのかを質問する。
2 内容を教えてもらったら、それがプライバシーとどう関係があり、なぜプライバシーポリシーに書く必要のあることなのかを尋ねる。このとき、「お客様のためにプライバシーポリシーにきちんと示している」のだとアップルコンピュータ側が胸を張って答えられるよう、誘導する。
3 プライバシーポリシーに書く必要性を教えてもらったところで、HTMLメール版のマガジンでは、URLをクリックしなくてもIDが送信されることを指摘し、プライバシーポリシーが「お客様がそれらURLをクリックされると」と状況を限定しているのが誤りであることを指摘する。
一般に、単刀直入に問題点を指摘すると、相手は「問題ない」とする言い訳から考えてしまう。言い訳の矛盾を後から指摘しても、「今回頂きましたご意見は課題として検討させて頂きます」で終わってしまうだろう。そうさせないためには、まず、相手が今何をやっているのかを相手自身に考えさせ回答させた上で、間違っている点を指摘するのがよい。
橋本高知県知事のblogの記事である。
橋本知事は「県庁と弁護士とのおつきあいは、県庁が訴えられた時とか、県全体にかかわる大きな判断が、法律に触れるかどうかといった、かなり差し迫った場合に、限られている」と書いているが、県庁等の役所だけでなく、民間企業でも似たようなところは多いのではなかろうか。スポットで訴訟案件の依頼を受けて聞き取り等をしてみると、契約書の検討というような日常的な法律業務への目配りが十分になされていないと感じられることが少なくない。
それとなく聞いてみると「顧問弁護士は創業以来の社長の友人なので、こまかい契約書の相談などを持ち込むのは恐れ多い」という答えが返ってきたことがある。創業社長の友人としての顧問弁護士ももちろん必要であろうが、橋本知事のいう「課長や課長補佐がちょっと悩んだ時にも、気楽に相談できるような」弁護士もいたほうがいい。
立派な法務部門を擁する大企業でも「顧問弁護士に相談するためには本社法務部の決裁を取らなくてはならなくて、そのための書類を作るのに丸一日、決裁を取るまでにさらに数日以上かかる」といった事情から、やはり「課長や課長補佐がちょっと悩んだ時にも、気楽に相談できるような」弁護士がほしいという話を聞いたこともある。
もちろん、弁護士に相談する形態は顧問契約に限られないが、形式の問題ではなく実質的な問題として、日常的な相談案件があればあるほど、依頼者の問題意識や悩みごとや基礎的知識や現場感覚を身につけられるので、より的確な法律サービスを迅速に提供できることはいうまでもない。また、日常的な相談案件の成果が依頼者側に蓄積されることにより、依頼者企業内部での一次処理能力が高まり、持ち込まれる相談案件のレベルが高まってくることも、弁護士としてよく経験するところである。
高知県の弁護士と県庁との関係が深まり、それが行政サービスのレベルアップとなって県民に還元されていくことを期待したい。
時効つながりで、判例時報1846号(4月1日号)7頁より。
(事案)
A 土地所有
X 昭和37年2月17日から土地占有
(昭和57年2月16日の満了により20年経過)
X←B 昭和58年12月13日抵当権設定登記
B→Y(整理回収機構)平成9年3月26日抵当権移転付記登記
X 平成11年6月15日所有権移転登記(昭和37年2月17日時効取得)
その後、上記抵当権設定の日からさらに10年間占有を継続したことにより取得時効を援用
(第一審・原審の判断)
Xによる再度の取得時効の援用を認める
理由)時効起算点固定の原則(昭和35・7・27民集14・10・1871)の例外である最判昭36・7・20民集15・7・1903(不動産の取得時効完成後に所有権移転登記を経由した第三者に対し、占有者がなお引き続き時効取得に要する期間占有を継続した場合には、その第三者に対し、登記を経由しなくても時効取得を対抗することができる)を引用
(上告審の判断)
Xによる再度の取得時効の援用を否定(破棄自判)
理由)起算点を後の時点にずらせて、再度、取得時効の完成を主張し、これを援用することはできない(時効期間固定の原則)
※前記昭和36年判決の事案は、時効取得者が未だ原所有者に対する時効の援用をせず、所有権を確定的に取得しているとはいえない状況で、再度の取得時効による所有権取得と原所有者からの譲渡による所有権取得の優劣が争われたものであり、時効取得者がいったん時効の援用をして所有権移転登記をした本件とは事案を異にするとされたらしい。
時効管理の分野における名著。
ところで酒井廣幸「時効の管理[増補改訂版]」(新日本法規出版)という本もあるが、本書の旧版ではなく、内容が重ならないのに、こちらだけ絶版になっている。
両書を統合した決定版?が近いうちに刊行される予定ならやむを得ないが、そうでないなら是非とも復刊していただきたい(>出版元どの)。
私にとって、木村剛氏と言えば「内部管理」である。
3年前に同氏の青い本「新しい金融検査と内部監査―改訂金融検査マニュアルの読み方」を読んでからは「内部管理はプロセスだ」などと(ホントは受け売りなのに自分の言葉のように?)語り、依頼者企業の内部管理体制の構築や運用のお手伝いをしてきた。
そういうわけで、木村氏のblogには最初から注目していたのだが、タイトルが「週刊!」なので「blogが週イチ更新じゃつまらないなあ」「1本の記事が長いから週イチ更新も厳しいかなあ」と思っていたら、いつの間にか毎日更新の目が離せないblogに急変し、いよいよ「内部管理」の記事も登場した。
これからは「CSRを語る前に、内部管理体制を整備せよ」を自分の言葉のように語ろうかとも思ったが「週刊!木村剛」の注目度の高さからすると、たちどころに受け売りであることが発覚するに違いない。。。
法制審議会サイトウォッチャーと化しています。
こちらもようやく公表されましたが、採択済みの2つの要綱(下記)は公表済みであり、それ以外に私にとってめぼしい情報は見当たらず。雑誌記事のほうが早いくらいなので、このblogで言及する方法を再検討しなければ。
(参考)
・不動産登記法の改正についての要綱(骨子)と、それを紹介した私の記事
・民事訴訟法及び民事執行法の改正に関する要綱と、それを紹介した私の記事
もう1月も半ばを過ぎましたが、新日本法規出版のサイト「e-hoki」で2003年の法律関係重大ニュースのアンケートを実施していたので紹介します(この部分は無料コンテンツのようです)。
そういえば「平成15年商法改正(定款授権に基づく取締役会決議による自己株取得)」や「改正会社更生法施行」「産業再生機構設立」「担保・執行法改正」「予定利率の引き下げを可能とする保険業法改正」などが選択肢から欠落していたようです。項目追加をリクエストしておけばよかったと思います。こういう企画は毎年続けて実施してもらいたいですね。
今年注目の動きですが、私としては「改正担保・執行法施行」「個人情報保護法(第4章以降)施行近づく」「破産法全面改正はどうなるか」「暴力団対策法改正はどうなるか」といったところでしょうか。
なお、私は、このサイトで企画している「LIMM Webmagazine」のコンテンツ作成に関与しています。登録月無料・翌月以降月額600円ですので、よろしければご購読下さい。