1)在外国民が次回の最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査において在外選挙人名簿に登録されていることに基づいて投票をすることができる地位にあることの確認を求める訴えが裁判所法3条1項にいう「法律上の争訟」に当たらないとされた事例
2)平成21年8月30日に行われた最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査までに国会が在外国民に最高裁判所の裁判官の審査権の行使を認める制度の創設にかかる立法措置を執らなかったことにより在外国民が審査権を行使することができない事態を生じさせていたことの憲法適合性については、重大な疑義があったものといわざるを得ないとされた事例
3)平成21年8月30日に行われた最高裁判所の裁判官の任命に関する国民の審査までに国会が在外国民に最高裁判所の裁判官の審査権の行使を認める制度の創設にかかる立法措置を執らなかったことにより在外国民が審査権を行使することができない事態を生じさせていたことについて、憲法上要請される合理的期間内に是正がされなかったものとまでは断定することができず、憲法に違反するものとまではいえないものとされた事例
東京地裁平成23年4月26日判決(確定)・判例時報2136号3頁
※判例時報では、上記(1)と(2)について「・・・確認を求める訴えの適否」「・・・生じさせていたことの憲法適合性」というタイトルになっているが、これでは結論がわからないので、結論がわかるようなタイトルを考案した。(3)は結論がわかるタイトルになっている。
※上記(1)については「在外国民が次回の衆議院総選挙における小選挙区選出議員の選挙及び参議院通常選挙における選挙区選出議員の選挙において、在外選挙人名簿に基づいて投票をすることができる地位にあること」の確認を求める訴えの適法性について最高裁大法廷平成17年9月14日判決がこれを肯定したのとは異なるとの判断
※当初の報道では原告は控訴する方針であると報じられているが確定。以下のサイトでも説明は見当たらない。
在外邦人国民審査権確認裁判(一人一票実現国民会議)
http://www.ippyo.org/topics/2011051101.html