東京地裁平成17年6月27日判決(確定)
判例時報1923号(5月21日号)139頁
会社役員等がその職務を行うについて悪意または重大な過失があったときや計算書類等に虚偽の記載・記録をしたときには、第三者に対しても損害賠償責任を負うものとされている(会社法429条・旧商法266条の3)。
ただし、常に第三者に対して損害賠償責任を負うものではなく、役員等の行為と第三者の損害との間に相当因果関係がなければならず、会社の倒産によって売掛債権回収不能の損害を被ったとしても、当然に取締役に対して損害賠償を請求することができることにはならない。
本判決では、破産会社における計算書類の虚偽記載(※)や粉飾決算の事実を認定しながらも、この事実と原告の売掛債権回収不能による損害との間の因果関係が認められないとして、役員に対する損害賠償請求が棄却された。
※会社が興信所に渡した計算書類の数値と、確定申告書添付の計算書類の数値が異なることから、虚偽記載が推認されるとされ、一部を除いて虚偽記載と認定された。
また、非公開会社であっても「何らかの方法によって第三者に公表することが予定されている計算書類に虚偽記載があり、そのことによって第三者が損害を被った場合には、取締役が過失がないことを証明しない限り、損害賠償責任を負うことがあると解するのが相当である」とした。
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はしがきの「改正前商法の最後の10年は、会社法関係規定に関する改正の連続であった。多くの実務家は、かかる改正すら十分には消化し切れていないのではないだろうか。会社法による変更点を理解しなければならないのはもちろんであるが、この際、制度全体の趣旨や構成ももういちど勉強したいというのが正直なところであろう。本書はそのような実務家のニーズに応えんとするものである」との記述に大きくうなずく。
「実務のポイント」というタイトルのコラムの内容もまたイイ!グッジョブである。
「弁護士は弁護士の書いた本が読みやすい」という持論にまた確信を深めた次第。
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NVC Monthly(日経ベンチャー経営者クラブ会報)12月号に執筆。
テーマは「組織再編の規制緩和」。
(参考)日経ベンチャー経営者クラブ
※これで400エントリとなりました。ご覧いただきありがとうございます。
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日経金融新聞12月6日付け。藤田和明記者ほか。
日本でも、東証が原則禁止という規則を制定する方針を打ち出したのに対して、甲論乙駁の状況となっている。
(参考)nikkei net:東証の黄金株禁止案、経済界と溝残る
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NVC Monthly(日経ベンチャー経営者クラブ会報)11月号。
今回のテーマは「計算関係の改正」です。
(参考)
日経ベンチャー経営者クラブ
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備忘メモ。
本年11月下旬を目処に案を公表。パブコメを経て、平成18年1月公布の方針。
なお、会社法は、本年6月29日成立。平成18年5月施行予定。
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メールマガジンといえば、購読しては読まなくなることの繰り返し(私だけ?)だが、このメルマガはおもしろい。主役・旬刊商事法務を食うくらいの活躍ぶりだ。
・1回分の記事の総量が多すぎない
・メール本文に記載される文字は見出し程度にとどめ、詳細はリンク先に表示する(これにより一覧性が高まる)
あたりが読みやすさのポイントだろうか。
最近は不定期にコラムも掲載されている。セミナーの宣伝に近いのもあるが、読み応えのあるコラムもある。
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まさにコンパクト。困ったときに目的のページに速やかにたどりつき、最低限の知識を得たり、自分の理解が間違っていないこと(間違っていたこと)を確認するのに最適である。
また、これは持論だが、弁護士にとっては、弁護士の書いた本が読みやすい。弁護士が一般的に読みやすい文章を書くというのではなく、自分と似た問題意識で書くから自分にとって読みやすいということである。
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NVC Monthly(日経ベンチャー経営者クラブ会報)9月号。
今回のテーマは「株主総会・取締役・監査役制度の改正」です。
(参考)
日経ベンチャー経営者クラブ
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NVC Monthly(日経ベンチャー経営者クラブ会報)8月号。
第2回のテーマは「株式会社の機関設計」です。
(参考)日経ベンチャー経営者クラブ
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成立したばかりの会社法の条文集。
出版社は一粒で二度おいしいなあと思いつつ、古いほうは自宅に置くからいいやと正当化して購入。
ただ、本書には概要しか掲載されていない整備法にも重要な条文が少なくない。
整備法の本もほしいなあ。別冊NBLあたりで出るのではなかろうか?
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新会社法を「非公開会社」の視点から見るというのは、たしかに有益だと思う。
「一問一答」とセットで必読。
ちなみに「公開会社」は新会社法上の用語だが、その反対概念としての「非公開会社」は法律上の用語ではなく「株式譲渡制限会社」という用語を使う例もある。そのうちいずれかが定着するのだろうか。
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お約束の立案担当者本。条文は付属していないので、来年の六法がでるまでは別の本で補う必要あり。
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NVC Monthly(日経ベンチャー経営者クラブ会報)7月号から連載を開始しました。
当事務所の相棒、上條司弁護士と分担執筆します(初の試み)。第1回のテーマは「会社設立の規制緩和」です。
そういえば本日、新会社法が成立しましたね。
(参考)日経ベンチャー経営者クラブ
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商事法務1730号(4月25日号)18頁。
「プロ株主の動向との関係」に目が行く。プロ株主の株付けがあってその来場が予想される会社における注意事項3点はすべて参考になる。なかでも「長時間発言や不規則発言、議題に関係のない嫌がらせ発言等のしきり方については、あらかじめ練習しておかないと、とても対処できるものではない。また、退場命令の出し方の練習も必要であろう」については、まったく同感である。実際に練習をしてみると、適法な退場命令を出すタイミングは意外と難しいものである。早すぎても遅すぎてもいけない。
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新会社法の本も大量に出ているが、少し古いものは要綱案に準拠したものであり、条文番号のついた「会社法案」に準拠したものはまだ少ない。本書は会社法案の条文が引用してあるので、参考になる。
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「日本光電工業総会場への建造物侵入事件判決」商事法務1117号32頁。
東京地裁昭和62年5月19日判決。
古い記事だが目にとまったので記録しておく。
(罪となるべき事実)
被告人は、〇〇と共謀の上、〇年〇月〇日午前9時ころから同日午前9時50分ころまでの間に、東京都〇〇区〇〇〇丁目〇番〇号〇〇ビル〇〇階会議室の〇〇株式会社第〇〇回定時株主総会会場(同社代表取締役兼同株主総会議長〇〇〇〇)前の受付で、同社の株主でなく、同株主総会会場に入場する権限がないのに、被告人が同社の株主である〇〇〇〇の氏名を騙り、同株主になりすまして、同株主総会の出席受付手続を済ませて同株主総会会場たる前記会議室に入場し、もって、故なく前記〇〇〇〇の看守する同会議室に侵入したものである。
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Law Maniac:労働組合とM&A
日活の労働組合が USEN による日活買収に反対している件について「こんぷら奉行」Law Maniacさんがコメントしている。
現経営陣が株主を選ぶがごとき不埒な第三者割当増資を「許すまじ」、と考える私といたしましては1円たりとも資本を提供していないであろう従業員が経営者を選ぶなど、株式会社制度そのものを否定する主張であり、到底是認できません。
労組のみなさま。
会社更生を支援したナムコさんとしてみれば、ぶっこんだ資金を回収する出口策が必要です。
USENの企業体質がイヤだからUSEN以外のスポンサーを探せ、と、ダダをこねるのではなく、どこかのファンドを口説いて資金調達して、ナムコ保有株を取得してはいかがでしょうか。
従業員持株制度等があるかどうか未確認なので、従業員が「1円たりとも」資本を提供していないかどうかはわからないが、基本的に同感である。もし組合側の主張に利があるならファンドを口説くことが可能であろう。もし口説くことができないのなら、Law Maniacさんに「ダダをこねる」と評価されてもやむを得まい。
倒産処理手法の選択等について、労働組合やゴルフ会員団体等の各種団体からこの種の主張を受けることは少なくない。「どんな資金的裏付けを持った合理的提案がなされるのか」と淡い期待をもって提案を読むが、これまでにその期待がかなえられたことはない。
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法案は手元にあるのだが「重要条文ミニ解説付き」との文句につられてフラフラと購入。
例えば、委員会設置会社の定義規定(法案2条12号)のあとに「委員会『等』設置会社とはいわなくなった」との「ミニ解説」がついている。税別680円の付加価値はある。もちろん別途きちんと勉強しなければならないが。
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こんどは緑色である。会社法全面改正版は何色だろう。ギブミー差分版・・・
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引き続き「旬刊商事法務11月30日臨時創刊号『株主総会白書2004年版』」より。
定款で株主に限定している会社のうち、株主でない者が代理人として来場した場合の対応(方針)についての調査結果は以下のとおり。
1)例外を認めない/77.9%/1.5ポイント増加
2)弁護士は認める/7.2%/0.3ポイント減少
3)同居の親族は認める/6.5%/0.6ポイント増加
記事中「調査結果は、当該判決(株主でない弁護士の出席を拒んだことが違法であるとした神戸地裁尼崎支部平成12年3月28日判決)による影響がすでに影をひそめ、各社の定款規定に忠実に対応している状況が読み取れる」との分析が興味深い。
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旬刊商事法務11月30日臨時創刊号「株主総会白書2004年版」を今ごろ読んでいる。
「株主総会において会社が送付した書類を持参しなかった場合の株主の確認方法」の調査結果につき「持参しなかった株主は存在しなかった」を除外して再整理してみた。
1)株主名・住所等を記入させ、株主名簿と照合してから入場させた/86%
2)株主名・住所等を記入させ、身分証明書等の提出を求め、株主名簿と照合し入場させた/10%
3)株主名・住所等を記入させ、直ちに入場させた/3%
4)その他・無回答/1%
この記事中「株主名簿と照合するとともに身分証明書の提出を求める方法は、さらに厳格な確認方法ではあるが、来場者が必ずしも身分証明書を持参していないことがあり、その場合に入場を拒否するようなことがあれば、決議の瑕疵となる恐れもありうる」との記載が気になった。
この点につき、東京弁護士会会社法部編「株主総会ガイドライン」[改訂第4版]30頁は「入場しようとする者が株主本人としての出席資格・地位を証明する「証明責任の帰属」は、入場しようとする者にあり、その資格が証明できなかった場合、議場に入場し、議事に参加できないことの危険を自ら負担しなければならない」と述べている。
また、久保利英明ほか「株主総会のすべて」[新訂第1版]302頁は「こうした人々は、自身が株主であることを自ら証明する責任を負うと考えるべきである」と述べている。
3つの文献における結論はそれほど違わないのだろうが、私も、証明責任の分配について訓練を受けた法曹としては、後2者のようにアドバイスするだろう。
(会社が株主と認めた場合の問題についてはここでは触れない)
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商事法務1706号(8月25日号)54頁の匿名コラム「西武鉄道とダスキンの二つの事件」より。
そういうこともあるのだろう、と思う。しかしこれに続く次の記述、
「ここ数年、各社ともIR型のソフトな株主総会運営に変わってきているから、そういうところに総会屋がやってくると、まったく対応ができない。かといって、昔のように社員株主をずらっと並べる運営方法に戻るわけにはいかない。総会屋の来場が予想される会社では、あくまでも基本はIR型で行くべきであるが、総会屋が来場した場合の議長や答弁担当者の対応等を用意しておかなければならない。そういった前時代的な負担も抱えながら、最先端のIR型総会の準備もしなければならない」
は、やや疑問。
総会屋からすれば「前時代」だけでなく現代においても、上場企業の株式は原則として自由に取得することができるのだから、すべての上場企業が「総会屋の来場が予想される会社」である。したがって、IR型であろうが何型であろうが、総会屋対応は常に組み込んでおく必要がある。もちろん程度問題であるが「まったく対応ができない」というのはいかがなものだろうか。IR型総会の名の下に総会屋対応を怠る会社があれば、総会屋の格好のターゲットとなるだろう。
※このエントリで200件目となりました。ご覧いただきありがとうございます。
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日本取締役協会サイト「キーワード解説」より。
企業規模の大小にかかわらず、CEOという肩書が増えたようだが、CEOという肩書の導入を検討する際には参考になると思われる。
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商事法務1703号(7月15日号)38頁。
ここで指摘されているように「個別審議方式」と称していても、現在の報告事項ないし決議事項と異なる事項に関する質問がなされた場合にこれを制止せず応答してよいのであれば、個別審議方式は貫徹されておらず、その内実は一括審議あるいは同時審議であるといえよう。
また、一括審議方式は、総会屋から会社側が株主総会の主導権を取り戻すツールとして発案されたらしいが、総会屋問題を現に抱えていない会社にとっても有益である。
どうして匿名原稿なのかわからないが、内容には賛成である。
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株主総会ネタ続きで恐縮だが、いつか適切なタイミングでトラックバックしようと思っていたlaw maniacからトラックバックを先にいただいてしまった(ありがとうございます)ので、総会ネタを続ける。同blogの記事には、
「「脱シャンシャン総会」の傾向が強くなっているとはいっても、上場会社の総会所要時間は「1時間を切るのが大半」だと知っているからです」
とあるが、実際そのとおりである。ニッポンの一般的な会議と同じく、多くの会社の株主総会においても質疑はそれほど活発ではない。議長が「質問やご意見はございませんでしょうか」と数回にわたり議場に呼びかけてもリアクションが乏しいのが実際のところだ。
総会担当弁護士の立場としては「株主のスルドイ質問に対して経営陣も的確に回答して、商法が予定する充実した議論を実現したい」という職業上の使命感(?)のためか、事務局席から議場に向けて「誰かいい質問をしてくれないかなあ」と期待の「念」を送っている。しかし実際には、law maniacでも指摘しているように、ようやく出てきた質問も、テーマがよくわからなかったり、総会で取り扱うことが適切でないことが少なくないのも事実であり、それらへの対応を担う会社側(とくに総会担当者)の苦労はたいへんなものである。
だからこそ、2~3時間にわたる議論を尽くし、適法に議事を取りまとめた会社には、総会に参加した善良な株主にも経営陣にも「お疲れさま」といいたい。なお、担当弁護士にとっての総会終了は「決議取消・不存在・無効確認訴訟が提起されないこと」であり、閉会宣言後もしばらくは緊張が続く(場合もある)。
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asahi.comの記事「好業績でも長時間、トヨタ株主総会で法令順守求める声」
どんなに長時間かと思えば2時間51分だという。「よく議論して充実した」あるいは悪く評価しても「許容範囲だが少し疲れるかな」にやや近い程度の長さであって「長時間」と言い立てるほどのことはなかろう。asahi.comのトップページには「トヨタ長~い株主総会」とまで書いているが、いかがなものか。日経・毎日・読売の各サイトには、トヨタの株主総会が長時間であったという趣旨の記事は見当たらない。
会社によって事情は異なるが、議論する材料があるなら2時間くらいかけても問題ないというべきだ。2時間といっても、報告事項などの諸手続にかかる時間を除くと、質疑にかけられる正味の時間は1時間30分程度、1人10分として9人分。的を射た質疑であれば1人10分もかからないが、株主は会社経営の専門家ばかりではないのだから、要領を得ない質問があっても当然である。よって2時間。ある程度余裕を持って3時間。しかしそれ以上時間をかけても株主も経営陣も疲れてきて、要領を得ない質問も受け止めて議論を充実させようという前向きの意識が議場全体から失われてしまう。どんな大会社でも、会社を揺るがす大事件のあとだとしても、株主総会の充実した議論のためにかけられる時間には上限がある。
というわけで2時間51分。例えばよほどの不手際があって30分中断して無駄にしたというような話でない限りノープロブレム、その程度の議論ならおおいに結構と考えたい。株主、経営陣、担当者、顧問弁護士のみなさん(以上誰ひとり知りませんが)お疲れさまでした。
(6月24日追記)
24日付け日経朝刊で次のように言及された。
「総会は2時間51分と過去最長となった。役員報酬の個別化維持などを求める株主提案のほか、社員による国家試験問題の漏えい事件などコンプライアンス(法令順守)について質問する株主らとの質疑応答に時間を費やしたためだ。「国内最強企業」として株主の関心が高まるなか、説明責任を果たす姿勢をより強める判断が働いたようだ」
一方、前記の朝日新聞のほうは以下のとおり。
「総会では冒頭、議長の張富士夫社長が漏洩問題について「心からおわびしたい」と陳謝した。株主からは、トヨタ東京カローラの元社員らが虚偽の整備記録を作成するなどして車検を不正に通した「ペーパー車検」問題や、国税当局から海外子会社に支払う経費を水増しし、法人所得の一部を申告しなかったと指摘されたことを追及する質問が続き、経営側は釈明に追われた。」
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旬刊商事法務1700号(6月15日号)80頁の匿名記事。
6月総会集中日が迫ってきたこの時期に「6月総会への影響」というタイトルがつけば、いやでも目を引く。
「総会の冒頭で一括審議方式を採用することで了承され、報告事項の報告及び全議案の上程後に、一括審議を済ませているにもかかわらず、各議案の採決に際してあらためて質問を受けるような運営方法が少なくない」
「いざ質疑を打ち切る必要が生じた場合には、東京スタイルの二の舞になる恐れもあろう」
「初めから長時間総会となることが明らかな場合には、やはり一括審議方式による総会運営が安心である」
とあり、いずれも同感だ。マニュアルの構築も大事だが、議長が株主総会の審議方式(一括でも個別でも)の意味をよく理解することがより重要である。
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日本監査役協会「第4回インターネット・アンケート」の結果が公表された。
「総括」の冒頭から「委員会等設置会社への移行に大きな動きは見られない」とあるのが目を引く。
委員会等設置会社への移行予定はないとの回答者に対してその理由を尋ねた設問では「監査役制度が有効に機能しているから」が55.5%と過半数を占め、昨年度調査と比べて上場・非上場ともに10ポイント以上増加しているとのことであり「監査役制度の有効性に対する自信が高まっていることがうかがわれる」と解説されている。
同サイトでは機関誌「月刊監査役」のバックナンバー記事も公開されているが、2003年12月号「今月の監査役」においてUFJホールディングス常勤監査役杉江信夫氏が、委員会等設置会社との比較における監査役制度の有用性について具体的に語っているのも興味深い。
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日本経団連サイトより。このサイトでは、改定前の憲章もすべて公開しており、ウォッチャー(私だけ?)としてはたいへんありがたい。改定された部分を比較してみると、日本経団連の問題意識が浮かび上がってくる。
企業は、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体であると同時に、広く社会にとって有用な存在であることが求められている。(1996年改定)
企業は、単に公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体ではなく、広く社会にとって有用な存在でなければならない。(2002年改定)
企業は、公正な競争を通じて利潤を追求するという経済的主体であると同時に、広く社会にとって有用な存在でなければならない。(現行)
2002年改定ではかなりラジカルな表現(=単に~経済的主体ではなく)になったが、今回は比較的穏当な表現に戻っている。しかし、2002年改定前(=~存在であることが求められている)に完全に戻ったわけではない(=~存在でなければならない)。
そのため企業は、次の10原則に基づき、国の内外を問わず、人権を尊重し、関係法令、国際ルールおよびその精神を遵守するとともに、社会的良識をもって、持続可能な社会の創造に向けて自主的に行動する。
「人権を尊重し」が付け加えられたのはともかく「持続可能な社会の創造に向けて」と「自主的に(行動する)」というあたりは今回の改定における主要なメッセージのひとつかもしれない。ちなみに、日本経団連は、国際標準化機構(ISO)や経済産業省によるCSR(企業の社会的責任)の規格化や法制化に反対し、企業の自主的な取り組みを重視する立場だと報じられている。
1 社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲得する。
「個人情報・顧客情報の保護」が「第1原則」に掲げられたことは注目に値する。また「(顧客の)満足と(信頼を獲得する)」が付け加えられたことも興味深い。
4 従業員の多様性、人格、個性を尊重するとともに、安全で働きやすい環境を確保し、ゆとりと豊かさを実現する。
従業員に関する項目が今回の改定前は6番目であったが、2ランクアップした。従業員の人格や個性に加えて、新たに「多様性」も尊重すべきものとして付け加えられた。
5 環境問題への取り組みは人類共通の課題であり、企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動する。
「人類共通の課題であり」が付け加えられた。
7 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは断固として対決する。
ミンボー弁護士としてはこの原則が気になるが、内容・順序とも変更なし。
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ようやく法制審議会サイトで公表された。
※アクセスカウンタが10000を超えました。みなさんありがとうございます。
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やや古いが、4月1日付けで日本取締役協会が調査結果を公表した。
日本監査役協会でも4月28日現在の委員会等設置会社リストを公表しており、こちらのほうが詳しい。
委員会等設置会社では監査役は存在しないので日本監査役協会とは関係がないと思っていたら、委員会等設置会社において必要的に設置される監査委員会つながりということらしい。
なお、日本取締役協会は有限責任中間法人、日本監査役協会は社団法人。
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1円会社について書いたらその日に経済産業省による調査結果が発表されていた。
これによると、4月9日現在、
1)確認申請書:14251件
2)成立届書:10887件
3)卒業件数:416件
4)解散等の件数:33件
とのことである(株式会社と有限会社を合算した数値)。資本金の額を最低資本金以上に増資した企業数を意味する「卒業件数」という言葉が調査結果において正式に用いられている。
また、5年間の猶予期間について「適当である」「不満を感じない」と回答した者(149件)が「延長すべき」と回答した者(123件)を上回ったとのことである。
理論的には「5年間は長すぎる」という問題意識もあり得るが、そのような調査がなされたか否かは明らかでない。わざわざ特例制度を利用した者が「5年間は長すぎる」と回答するわけはないともいえるが、前記のとおり、成立した確認会社のうち約4%が5年間を待たずに確認会社を「卒業」していることは示唆的である。
以下、勝手な推測だが、この点に関する会社法改正の方向は、
・株式会社と有限会社の統一
・新・株式会社の最低資本金は300万円(撤廃はしない)
・5年間の猶予制度は定着ないし拡大?
といったところではないだろうか?
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またまた古い記事からの引用で恐縮だが、2月4日付け日経3面の
「特例制度導入1年/「1円起業」で企業巣立つ/利用8000社超、卒業は274社/「用意周到組」が成功/設立前から増資にメド」
という記事(残念ながらNIKKEI.NETでは見当たらない)によると、274社が新事業創出促進法10条に基づく5年間の最低資本金規制適用除外期間を待たずにわざわざ増資をして最低資本金をクリアしていることがわかる。この記事では、
「少ない元手で会社を設立した上で過小資本状態を早急に脱して信用力を強化し、大企業との取引開始などにつなげる狙いがある」
と分析している。もちろん、出資/借り入れのどちらで資金を調達するかという選択は信用力だけの問題ではないが、経済社会においても、新規設立会社の資本の額と信用力は関係があると考えられていることがわかる。
「資本が1000万円未満の会社は設立から2年間消費税の納税義務を負わない」といった現行の関連諸制度を前提とすると、この特例はそれなりに意義があったと考えられる(※1)。この特例は、サラリーマンが起業する場合等、一定の要件を満たす場合しか適用を受けられないが、この要件を緩和することは検討されてもよいのではないだろうか。
しかし、前記のとおり、新規設立会社において資本の額と信用力には関係があると考えられる以上、特例はあくまでも特例であり、所定の期間経過後は本来の最低資本金を備える必要がやはりあると考えられる。
この点、会社法制現代化要綱試案におけるC案(株式会社・有限会社において最低資本金規制を撤廃する案)については、起業促進という政策目的(※2)からすると、その妥当性には疑問を感じざるを得ない。
※1 5年間という期間の長さが適当か否かについては留保する。
※2 起業促進以外の政策目的との関係で、最低資本金300万円未満の有限責任会社を設立するニーズがどの程度あるのかわからないが、もしあるとしても、商法で一般的に最低資本金規制を撤廃するほどのニーズなのだろうか。ニーズごとに特別法で対応すれば足りるのではないだろうか(現時点の感想)。
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法務省サイトのパブリックコメントコーナーを頻繁に閲覧しているが、お目当てのパブコメ結果(下記)がなかなか公表されない。
〇「動産・債権譲渡に係る公示制度の整備に関する要綱中間試案」に関する意見募集
募集期間:平成16年3月3日~4月5日
※これは募集を締め切ったばかりなので広い心で待とう。
〇民事執行法の改正に伴う「民事執行法施行令」の改正に関する意見募集
募集期間:平成16年2月3日~3月2日
※もう民事執行法施行令は4月1日から施行されているのだが。
〇「会社法制の現代化に関する要綱試案」に関する意見募集
募集期間:平成15年10月29日~12月24日
※首を長ーくして法務省サイトでの公表を待っているが、事業再生と債権管理104号(4月5日号)18頁でまた先を越された。
一部(金融実務に関する部分らしい)は既報のとおりだが、今回の「事業再生と債権管理」版も、パブコメ結果を網羅しているのかどうか判然としない。やはり法務省サイトで正式版を確認したい。
この際「法務省パブコメ結果まだですか?」というタイトルにしようかと思ったが、他の記事タイトルとのつりあいを考えて穏便なタイトルにした。
法務省は「パブコメ結果を公表することにはあまり意味はない」と考えているのだろうか。たしかに、結果といってもナマのデータではなく「賛成意見が多数を占めた」というような「取りまとめ結果」にすぎないので、それを踏まえて作成される法案のほうが重要に決まっているのだが、公表される予定になっているのに公表されないと気になる。
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以前の記事で紹介した法制審議会会社法(現代化)関係部会の審議内容がT&A master58号(3月15日号)に掲載されていたのを今ごろ見つけたので紹介する。
同部会では、現行法の株式会社・有限会社に相当する会社について、以下のように再編成することを議論しているようである。譲渡制限の有無で会社を区分するという発想は実態に即したものであり、今後の議論が注目される。
1 第1種株式会社
譲渡制限会社であって、主として株主(社員を含む)の総会が業務に係る決定権限を有する会社。
現行の有限会社は、この区分に位置づけられる。
2 第2種株式会社
譲渡制限会社であって、主として取締役会が業務に係る決定権限を有する会社。
3 第3種株式会社
譲渡制限会社ではない会社。
なお、日本取締役協会の公開企業法委員会では、商法と証券取引法等を融合させた新たな「公開企業法」を策定し提言することを予定しているとのことである。
現行法上、公開企業は常に譲渡制限のない会社(前記の「第3種株式会社」)であるのに対して、非公開企業は常に譲渡制限会社とは限らないものの、レアケースと考えられるので、譲渡制限の有無で区別する発想と公開/非公開で区別する発想はよく似ているといえる。こちらも注目。
※「組長責任の立法化へ」に追記。
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最新刊の紹介でなくて恐縮だが、木村剛「ニッポンスタンダード・日本資本主義の哲学」(PHP研究所)を読んでいたところ「株主総会とはいったい何モノなのか?」という節があり、著者の知人がある会社の株主総会に出席したところ、
1)前方のほうには経営者が発言するたびに「了解」「異議なし」と吠える意味不明の応援団。
2)質問者は取締役からいちばん遠いところから声を上げる
3)株主の周囲にはがたいの大きい若い社員が「整理係」として株主を監視しているようす。
4)株主からの質問を総会議長と会社の総責任者であるはずの取締役社長が直接答えず、脇に座っている取締役に質問をふって場合によっては補足する
(以下略)
という状況だったと書かれていた。
株主総会の準備支援業務を行っている私から見れば、それぞれ事情があってやむを得ない措置である(もちろん適法でもあるのだろう)。
しかし、個別の措置を完璧に実施しようという意思が強まるあまり「経営の委託元である株主に対して経営方針をていねいに説明する」という、より高次の方針がおろそかになってしまうことは(法的な意味における説明義務違反まではいかないとしても)実は、耳が痛い問題である。
例えば「了解」「異議なし」については、議事進行上の措置や動議・議案の採否について(文字どおり)異議なく了解されたか否かを確認するために、異議なく了解している株主には「明確に」発声していただくことが望ましい。議長が「ご異議ございませんでしょうか」と議場に諮っているのに議場が完全にノーリアクションだったら議事進行できなくなってしまうからである。
しかし「吠える」必要はない。記録に残る程度に普通に発声すればいいのだ。不規則発言が飛んでいたら、不規則発言にかき消されない程度に多少大きな声で発声すればいいのだ。ところがこの「普通に」とか「多少大きな声」といったニュアンスは本番ではなかなか難しいらしく、とくに前列に座っている株主には議場全体の様子がわかりにくいため、つい強い調子で「了解!」「異議なし!」と「吠えて」しまいがちである。
また、社長が直接答弁しないというのも、場合によっては当然である。個別の事業の実績などは担当取締役が説明するほうが適切だろうし、そのための担当取締役でもあろう。実際にも、担当分野を熟知している取締役が、議長から答弁を指名されるまでもなく「この質問ならば自分が答弁する」と自覚し、自信をもって堂々と自分の言葉で答弁しているのが一般であると思う。
しかし、これも程度問題である。社長自ら答弁すべきか否かの判断が議長と議場とで食い違うと「答弁を丸投げして、株主に対する説明能力が乏しい経営者」との印象を与えてしまいかねない。実際のところ、担当取締役に答弁させるか議長自ら答弁するかの区別は、自明のようにみえて実は紙一重のことも少なくないから悩みは尽きない。
要するに、大きな方針を実現するためにたくさんの個別の措置を講じるときには、個別の措置に振り回されることなく、常に大きな方針を忘れないようにしなければならないということである。
とくに、分業が進んだ大企業ほど、大量の個別の措置が高度にマニュアル化される傾向にあるため、マニュアル化の弊害としてマニュアルに振り回される事態も生じやすいので、より注意が必要である。
※「破産法案が参議院に提出」に追記。
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「株主総会想定問答集」と並ぶこの分野の必読書。
久保利英明ほか「株主総会のすべて」[新訂第1版](商事法務)とどちらをタイトルにするか迷ったが「改訂時期が新しいほうがエライ」「改訂した回数が多いほうがエライ」という形式的基準に従うことにした(内容はどちらも重要)。
これら2冊は、いわゆる一括上程・一括審議方式のバイブルである。
長い歴史の中でなじんだ個別審議方式を改める気にならない会社にまで押しつけるつもりはないが、どちらかを自由に選べるなら一括上程・一括審議方式がおすすめである(理由は本書へ)。
他方、総会開催日についての主張ははっきりしない。一般株主を重視する姿勢が重要であることは当然であるが、会社の実情に応じて集中日でもそれ以外の日でも自由に選択すればよいのではないか。
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堂々の想定問答数2083件である。
解説編の「株主総会の集中についての再考」では、定時株主総会が特定の日に集中して開催されることに対する批判には合理的な理由がないということが実証的に書かれてあり、同感である。
一方、一括審議方式への批判も本書の定番であるが、私は一括審議方式でも問題ないと考えており、どうしてそんなに徹底的な批判の対象になるのかわからない。
それぞれ理由を書くと長くなるので割愛。
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金融法務事情1701号(3月15日号)17頁で紹介されている。例によって法務省サイトのパブリックコメントコーナーでは未発表だが。。。
平成17年の通常国会における法案提出が予定されているとのこと。
気になった点をいくつか。
1)最低資本金制度の改廃
a案)株式会社について現行の有限会社と同額の300万円とする案
b案)株式会社・有限会社について300万円よりもさらに引き下げた額(例えば100万円、10万円等)とする案
c案)設立時に払い込むべき金銭等の額については規制を設けないとする案
については「a案を支持する意見とc案を支持する意見が多数を占めた」とのことである。明記されていないが、たぶん会社法学者・法曹界は相対的にa案を支持し、経済界はc案を支持する傾向にあるのではないか。
2)新たな会社類型
出資者の有限責任が確保され、会社の内部関係については組合的規律が適用されるような新たな会社類型の創設に係る提案については「その創設に賛成の意見を述べるものが多数を占めた」とのことである。
関連する意見として「新たな会社類型と他の会社類型との間の組織変更や組織再編手続を整備すべきである」とするものがあったとのことであるが、私も賛成である。
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ようやく公表されましたが、短いので全文コピペします。これだけでは内容がわからないのですが。。。
○ 議題
・ 株式会社と有限会社の規律・類型の一体化についてて
○ 議事概要
・ 株式会社と有限会社の規律・類型の一体化に関し,議論がされた。
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「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律案」が2月13日に国会に提出されました。
法務省のサイトで法律案等が公表されています。
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(アクセスカウンタが4ケタになりました。みなさんありがとうございます)
会社法概説書の定番。
ほんの数か月前に第2版を買っていた知り合いの弁護士が後悔していました。
パソコンソフトのように、バージョンアップ直前の製品(この場合は第2版)は、割引するか、アップグレード版(この場合は第3版)を低廉な価格で提供するような工夫をしてもらいたいものです。
自衛策として、近い将来の改訂が予想される文献を購入する際は、あらかじめ出版社に改訂予定時期を問い合わせていますが、めんどくさい。。。
※近いうちに商法改正関係のカテゴリを作る予定。
※「ヤフーBB!を模範に」に追記(タイトルも変更)。
※「組長責任の立法化」に追記。
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金融法務事情1696号(1月25日号)に上記論文が掲載されています。
上記論文でも引用しているように「ある程度以上の規模の会社の代表取締役には、業務執行の一環として、会社の損害を防止する内部統制システムを整備する義務が存在する」(江頭憲治郎「株式会社・有限会社法」362頁)ことについては、いわゆる大和銀行株主代表訴訟大阪地裁判決(平成12年9月20日)により広く知られるようになりましたが、この義務の訴訟審理構造上の位置づけを整理した論文に接したのは初めてです。
上記論文によれば、
1)取締役が法令違反行為に関与していれば商法266条1項5号違反となる。取締役が従業員の法令違反行為を知りながら放置していた場合は、不作為による関与行為とされ、同条同項同号違反となる。
2)したがって「取締役が従業員の法令違反行為に全く関与していない場合」に初めて内部統制システム構築義務違反が問題となる。
3)原告は、請求原因において「当該会社の取締役が当該法令違反行為を防止するために構築すべき内部統制システムの内容」を明らかにしなければならない。
4)抗弁(略)
とのことです。
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