警察庁新通達「暴力団排除等のための部外への情報提供について」
暴力団排除条例の動きを受けて、平成12年通達に代わる通達が策定されました。
今後のセミナーなどで内容を反映させていこうと思います。
暴力団排除等のための部外への情報提供について
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/sosikihanzai/kikaku/kibun20111222.pdf
暴力団排除条例の動きを受けて、平成12年通達に代わる通達が策定されました。
今後のセミナーなどで内容を反映させていこうと思います。
暴力団排除等のための部外への情報提供について
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/sosikihanzai/kikaku/kibun20111222.pdf
告知記事ばかりですみませんが・・・
2月28日に講演を行うことになりました。
一般申込み可能です。
こちらをご覧ください。
今回も講師紹介割引があります(34600円→29000円)ので、ご希望の方はメールorコメントor twitter(@at1117)で私まで。
なお、基本編的内容を予定しているので、プロの方には物足りないかもしれません。あしからずご了承ください。
11月2日に講演を行うことになりました。
一般申し込み可能のようです。
こちらをご覧ください。
関心をお持ちのかたはご参加ください。
コメント欄やtwitter(@at1117)で事前質問なども受け付けます。
CS放送で放映されたので視聴。「暴力団お断り」を文字どおり実践してきた川崎の飲食店主の同名エッセーの映画化。これに先立ち原作本も入手して読了。
反社会的勢力との関係遮断に際しては、関係遮断対象と認定する方法が問題となっているわけだが、宮本さんは「見た目」で判断するという、わかりやすいアプローチを採用している。この手法がどの業種でも採用できるか否かは別問題だが、本作品からは「『現場では緻密な認定ができないからやらない』でいいのか?」ということが問われているともいえる。
「主幹」ということで関与しました(「編集」よりは働いていないが「執筆」よりは働いた、という感じでしょうか)。
類書にない特色を持った本を送り出すことができたと思います。
(「はしがき」より引用)
・政府指針を作った警察や行政の視点を離れて、政府指針を使いこなすユーザーである企業の目線に立つことを徹底しました。
・暴力団排除の運動論に偏することなく、企業の現場における実現可能性に最大限配慮しました。ベスト・プラクティスだけでなく、ミニマム・プラクティスも示すよう努めました。時間軸の発想を採り入れ、企業にとって当面の課題と将来の課題を区別できるよう努めました。
・反社会的勢力への対応を、企業がこれまで慣れ親しんできたリスク・マネジメントの一環である「反社会的勢力リスク管理体制の整備」と位置づけ、体制整備の手順を具体的に示しました。
主要目次(商事法務のサイトから借用)1.指針対応の全体像
2.反社会的勢力リスク管理体制整備の手順
・なぜ反社リスク管理体制(内部統制システム)かを理解する
・基本方針を作り,経営トップが宣言する
・反社リスク管理部門を整備する
・反社リスク管理部門がまずやるべきこと-リスク評価
・規程・マニュアルを整備する
・審査体制・情報収集体制を整備する
・反社排除条項を導入する
・研修・教育を実施する
・外部専門機関と連携する
・適切な人事考課を実施する
・整備した体制が機能しているかを検証する
3.反社会的勢力とは
4.反社会的勢力情報データベースの整備
5.遮断すべき取引とは
6.反社排除条項の導入
7.関係遮断の具体的手法
・関係遮断の方法および留意点
・法律関係の解消
・各契約類型特有の問題
・社会的接触の解消《資 料》
NBL911号8頁。もっともなことが書いてある。
「本件の本質は蛇の目ミシン代表訴訟事件と同一であると断ぜざるを得ない」
と、書きましたが、その後の関係者との意見交換の結果、以下のように考えています。
=====
蛇の目事件と同一に考えることは賛成。
しかしそれならば法的責任の問題なのだから「企業の使命」とか「矜持」という文学的?表現はあまり用いないほうがよかったのではないか。このような表現を用いると「役員はもう少しお行儀よくすべきであったかもしれないが法的責任はない」と主張する人々と同じ意見であるとの誤解を招きかねない。
asahi.com:稲川会事務所の使用禁止申し立て 東京・赤坂160人
人格権の侵害を理由として暴力団事務所の使用禁止を求めたのは、都内では初めてである。
あけましておめでとうございます。
「blog見てますよ」
「更新してなくてすみません」
というやりとりを無数に交わしておりますが、今年もボチボチと更新していきます。
さて、旧聞ですが、正月らしく縁起物ということで引用します。これはなかなかイイのでは!