【判例時報Watch】放送受信契約上の受信料債権につき民法173条1号、2号及び169条の適用がいずれも否定された事例
横浜地裁平成23年7月13日判決・控訴棄却・上告
判例時報2128号76頁
控訴人(一審被告):NHK受信契約者(本人訴訟の模様)
被控訴人(一審原告):NHK
民法173条(2年の短期消滅時効)
1号=生産者、卸売商人または小売商人が売却した産物または商品の代価に係る債権
2号=自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作しまたは自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
民法169条(5年の短期消滅時効)
年またはこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権
コメント:
ま、ちょっと難しいかな・・・
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