警察庁新通達「暴力団排除等のための部外への情報提供について」
暴力団排除条例の動きを受けて、平成12年通達に代わる通達が策定されました。
今後のセミナーなどで内容を反映させていこうと思います。
暴力団排除等のための部外への情報提供について
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/sosikihanzai/kikaku/kibun20111222.pdf
暴力団排除条例の動きを受けて、平成12年通達に代わる通達が策定されました。
今後のセミナーなどで内容を反映させていこうと思います。
暴力団排除等のための部外への情報提供について
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/sosikihanzai/kikaku/kibun20111222.pdf
「編集委員」の一員として関与しました。アマゾンに置いてないのが理解に苦しみますが・・・
http://shop.gyosei.jp/index.php?main_page=product_info&products_id=7310
→その後、アマゾンでも売られています。
感想:メールでの連絡、大事ですね・・・
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東京地裁平成23年4月19日判決・確定・判例時報2129号82頁
原告X:Z社の株式譲受人
被告Y:Z社の株式譲渡人
Z社は、訴外A社に対し、本件機械4台を製造販売する契約(代金合計約2億円)を締結していた。
本件株式譲渡契約は平成20年3月5日に締結され、同月31日に実行(クロージング)された。
実行前の同月23日、被告は原告に対し、メールで以下の連絡をした。
1)1号機について、性能面の問題から解約はほぼ確実であること
2)2号機以降については「売価の調整は必要となるとしても、解約の事態はなかろうと(Z社から)聞いている」こと
同年6月、A社は、本件機械売買契約を解除するとの意思表示をした。
「被告が表明保証上の責任を負うか否か、すなわち被告の本件契約上の表明及び保証が重要な点で正確であったと認められるか否かは、結局のところ、原告が本件契約を実行するか否かを的確に判断するために必要となる本件機械売買契約に係る客観的情報が正確に提供されていたか否かという観点から判断すべきことになる」
最高裁平成23年9月20日決定・判例時報2129号41頁。
判例時報では「・・・申立ての適否」という記事タイトルになっているが、これでは結論が推知できない。
結論が推知できるタイトルにすべきだと思うので、そのように変更してみた。
田原睦夫裁判官の補足意見に同感。
第三債務者が金融機関でない場合も視野に入れて検討している。
横浜地裁平成23年7月13日判決・控訴棄却・上告
判例時報2128号76頁
控訴人(一審被告):NHK受信契約者(本人訴訟の模様)
被控訴人(一審原告):NHK
民法173条(2年の短期消滅時効)
1号=生産者、卸売商人または小売商人が売却した産物または商品の代価に係る債権
2号=自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作しまたは自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
民法169条(5年の短期消滅時効)
年またはこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権
コメント:
ま、ちょっと難しいかな・・・