民事再生手続開始決定の後にした、再生債務者に対する同人所有の建物についての根抵当権設定の請求及び右請求についての再生手続の監督員に対する同意を求める請求がいずれも棄却された事例
大阪地裁平成20年10月31日判決・判例時報2039号51頁
請求棄却・原告控訴
再生債務者は民法177条の第三者に該当するとの判断。
原告は商工組合中央金庫。
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