いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の、ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約が無効とされた事例
最高裁平成20年12月16日判決・判例時報2040号16頁(民集登載予定とのこと)
「本件特約のうち、民事再生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする部分は、民事再生手続の趣旨、目的に反するものとして無効と解するのが相当である」
と判断して上告棄却。
被上告人の管財人代理をしていたので、最高裁に初めて「傍聴」(管財人は当事者でないので、あくまでも「傍聴」)に行ってきました。
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