稲川会事務所の使用禁止申し立て 東京・赤坂160人
asahi.com:稲川会事務所の使用禁止申し立て 東京・赤坂160人
人格権の侵害を理由として暴力団事務所の使用禁止を求めたのは、都内では初めてである。
asahi.com:稲川会事務所の使用禁止申し立て 東京・赤坂160人
人格権の侵害を理由として暴力団事務所の使用禁止を求めたのは、都内では初めてである。
日本経済新聞大阪朝刊2月6日付け。
記事によると行政機関個人情報保護法違反罪での公判請求は初めてとみられるとのこと。
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
第六章 罰則
第 五十三条 行政機関の職員若しくは職員であった者又は第六条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第 五十四条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第 五十五条 行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第 五十六条 前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第 五十七条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。