譲渡担保権者の債権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を差し押さえた場合において設定者が第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできないとされた事例
最高裁平成18年10月20日判決。判例時報1950号69頁。
民集登載予定
(事実関係)
・A→Xの貸金債権を担保するため、X所有不動産に譲渡担保を設定(X→A所有権移転登記)。
・貸金債権の弁済期経過
・Aの債権者Yが当該不動産について強制競売申立て→差押登記
・その後、X→A債務全額を弁済して、A→X所有権移転登記。
・X→Y第三者異議の訴えを提起
(本判決)
不動産を目的とする譲渡担保において、被担保債権の弁済期後に譲渡担保権者の債権者が目的不動産を差押え、その旨の登記がされたときは、設定者は、差押登記後に債務の全額を弁済しても、第三者異議の訴えにより強制執行の不許を求めることはできないと解するのが相当である。
(判例時報の記事タイトルを一部変更してあります)
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