小川薫氏の日経新聞に対する損害賠償請求棄却(東京地裁)
日本経済新聞11月30日付け。
記事しか読んでいないのではっきりしないが、判決が「「総会屋」との記載については「原告の地位ないし肩書を付記したにすぎない」と述べた」ということだとすると、原告側は、記事中の小川氏の氏名に「総会屋」と付記したことについても名誉毀損に該当するとの主張をした(その主張は認められなかった)と推測される。
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« 債務超過にある市街地再開発組合に対する破産宣告の申立てについて、県の示した是正処理案に基づいて清算が進行中であることを理由に、破産宣告の必要性に乏しく、申立権の濫用であるとして、その申立てが却下された事例 | Main | MMFの受益証券の購入者を債務者、販売会社を第三債務者、MMFの受益証券に係る解約返戻金債権を差押債権とする差押命令による解約返戻金支払請求の可否(消極) »
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Comments
10万アクセスおめでとうございます!
記事の内容と関係がなくて申し訳ないのですが、会社法の法務省令案(施行規則)が出ましたね!
http://kimutax.livedoor.biz/archives/50241630.html
Posted by: kimutax | 2005.11.30 at 12:01
ありがとうございます。
勉強しなければならないことが山積みです。
Posted by: つるまき | 2005.11.30 at 12:54