萩本修「新しい特別清算手続の概要」
金融法務事情1750号(9月25日号)7頁。
契約書チェックの際に、いまだに「和議」が解除事由に含まれていることがあり、カットさせていただくことになる。テニヲハのたぐいなので手を入れるまでもないのかもしれないが、弁護士チェックを経たはずの契約書案に「和議」の条項が残っていたとなると「弁護士仕事してないんじゃないか疑惑」が浮上しかねないので。
来年からは「会社整理」である。「倒産5法」でなく「倒産4法」になるので、よろしくお願いします(>関係各位)。論文内容とあまり関係のないコメントですみませんが。
「事業再生・倒産処理」カテゴリの記事
- 【判例時報watch】会社から取立委任を受けた約束手形につき商事留置権を主張する銀行が、同会社の再生手続開始後の取立てに係る取立金を銀行取引約定に基づき同会社の債務の弁済に充当することができるとされた事例(2012.03.25)
- 【判例時報watch】信用保証会社が、抵当権つき債務を代位弁済したことにより、債務者に対する求償権とともに抵当権つきの原債権を取得した後、債務者について民事再生手続が開始され、その再生計画において求償債権が減額され、債務者において再生計画による減額後の求償債務を完済した場合においても、変更前の求償債権額から既払い額を控除した限度において右抵当権を行使することができるとされた事例(2012.03.19)
- 【判例時報watch】競売手続により区分所有建物を買い受け、管理組合に対し、前所有者が滞納した管理費等を支払った買受人が、破産手続を経て免責許可決定を受けた前所有者に対し、求償請求をし、当該区分所有建物が破産財団から放棄された後、買受人がこれを取得するまでに発生した管理費等について求償が認められた事例(2012.03.13)
- 【判例時報watch】求償権が破産(再生)債権である場合において、財団(共益)債権である原債権を破産(再生)手続によらないで行使することが認められた事例(2012.03.05)
- 「民事再生申立ての実務」(ぎょうせい)刊行(2011.12.26)
Comments