(1)所有者から占有権原の設定を受けて抵当不動産を占有する者に対して抵当権に基づく妨害排除請求をすることができる場合、(2)抵当権に基づく妨害排除請求権の行使にあたり抵当権者が直接自己への抵当不動産の明渡しを請求することができる場合、(3)第三者による抵当不動産の占有と抵当権者についての賃料額相当の損害の発生の有無
最高裁判決平成17年3月10日。金融法務事情1742号(6月25日号)30頁。
最高裁大法廷判決平成11年11月24日では、傍論で、無権原占有者について抵当権に基づく妨害排除請求を認めると判示されたが、本件では「無権原占有者」ではなく、所有者の使用収益権に由来する転借権を有すると見られる者に対する妨害排除請求が認められた点が特徴的である。
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