「株主総会乗り込む」と現金要求の疑い 元総会屋を逮捕(asahi.com 02/19 17:32付け)
現金要求などで逮捕の元総会屋、7社にも接触(YOMIURI ON-LINE 2005/2/20/02:58付け)
気になるのだが、どこのメディアも判で押したように「元総会屋」とするのはなぜか。
「元総会屋」ということは、今はともかく以前に総会屋活動を行っていた人物であることをひとまず前提とすると、その「今はともかく以前に総会屋活動を行っていた人物」が会社に電話したり現れたりして、現金を要求したということなのだから、それはまさに現役の総会屋活動なのではあるまいか。
総会屋活動を行っていた人物が、拠点となる事務所を閉鎖したり、あるいは引退を宣言したり、他の事業を開始したからといって総会屋でなくなるわけではない。総会屋活動をやめるから総会屋でなくなるのである。事務所をたたんだ後にまた総会屋活動をすれば、やはり総会屋である。
警察は統計を取ったり日常的監視活動を行ったり、さまざまな警察側の都合によって、ある人物が現役総会屋であるか元総会屋であるかを内部的に分類しているのかもしれないが、それを吟味せずメディアに乗っけてしまったとすれば、いかがなものか。「吟味せず」は推測に過ぎないが、全メディアが自分の頭でじっくり考えた結果、たまたまみんなが「元総会屋」という表現に行き着いたとは考えにくい。
もちろん、心ある総務担当者なら、警察の内部で「現役組」と「引退組」のいずれに分類されているかにかかわらず、行為態様に即して適切に対応しているに違いないが。
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こんなテーマをいただいてセミナーをすることになりました。
(私の知り合いで、参加を希望される場合には、私までご連絡下さい)
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開催日/時間 2005年3月23日(水)午後2時~午後5時 会場 明治記念館
東京都港区元赤坂2-2-23
(03)3403-1171
新社会システム総合研究所:セミナーページ
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こちらも弁護士が執筆した文献である。逐条解説や「企業倫理ヘルプラインに関する規定(案)」も掲載されており、参考になる。
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これまで、公益通報者保護法については、センセーショナルに取り上げられることが多く、法的視点を踏まえた実務的な文献があまり見あたらなかった。本書はインハウスローヤー(現役・経験者)によるものであり、たいへん参考になる。
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こんどは緑色である。会社法全面改正版は何色だろう。ギブミー差分版・・・
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帯のキャッチコピー「施行令・基本方針の内容を追加/立法担当者による唯一の逐条解説書の最新版」のとおりの内容。必読本復活である。なお、例によって全部に目を通していないが、ガイドライン等への言及はないようである。
※ハイレベルなコメントが展開されているようで、みなさんありがとうございます。肝心の管理人は締め切りに追われております。。
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大阪にて。講演資料を作成して主催者に事前送付した後にまた某社で漏えい事件が発生したので、急きょ公表資料を検討して講演内容を一部修正。
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金融関係者必読の本書、早くも増補版が刊行された。
もちろんこれも必読だが、差分版を出していただくわけにはいきませんでしょうか・・・
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浅井弘章「個人情報保護法と金融実務・増補版」(きんざい)154頁では「次の(略)考え方をとるほかないように思われる」という、きわめて慎重な表現ながら、上記についてイエスとする立場をとることが明らかにされている。
この考え方によれば、検索容易性がない家族等の個人情報は個人情報データベースを構成せず、個人データとはならないことになる。
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具体的には、2号データベースの代表といってよい「病院のカルテ(紙ファイル)」を例にとると、一般的に患者本人については検索容易性があり、個人データと認められることが多いだろう。
では、カルテに記載されることが多いと考えられる「患者の家族等」についての個人情報はどうなるか(検索容易性がないことを前提とする)。
前記の問いに対する答えがイエスなら、検索容易性がない家族等の個人情報は当然に個人情報データベース等から除外され、個人データとはならない。
他方、ノーなら、検索容易性がない家族等の個人情報も含む全体として個人情報データベース等を構成することになるので、家族等の個人情報は個人データとなる。
イエスの場合とノーの場合を図示した・・・といいたいところですが、図表をうまく表示できないので、省略します。
(つづく)
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まず、個人情報データベース等の定義規定は次のとおりである。
法2条2項
この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
1 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
2 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの
この「特定の個人情報」というのは「個人情報を含む情報の集合物」を構成する1つ1つの個人情報いずれも、という趣旨なのだろうか。
イエス、とすれば、検索容易性のない個人情報はそもそも個人情報データベース等に含まれていないことになる。
ノー、つまり「個人情報を含む情報の集合物」の一部について検索容易性があれば、検索容易性のない個人情報を含む集合物全体として個人情報データベースとなる。
(つづく)
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園部編「個人情報保護法の解説」(ぎょうせい)52頁(改訂版が刊行されたようだが未入手)によると、
事業者の事業遂行上のためであっても、個々の従業員等がもっぱら自己の業務の便宜のために自ら作成・利用し管理しているデータベースについては、事業者が自らの事業の用に供する個人情報データベース等に当たらない場合がある。
とされている。これにより「従業員の個人情報データベース等である」と評価できる場合には、その取扱いについて事業者が個人情報保護法の規律を受けることはなくなる。
本来、事業者はその保有する個人データを適切に管理しなければならないところ、事業者が保有していた個人データを用いて従業員が独自にデータベースを作成・利用するということは、その管理下にあった個人データを個人情報保護法の規律の外に出すことになりかねない。
そうなると、事業者が自らの事業の用に供する個人情報データベース等に当たらないとされるケースはそれほど多くないのではないかという印象だが、どうだろうか。
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安全管理措置(法20条)の一環として、事業者は、従業者との間で、雇用契約時及び委託契約時における非開示契約の締結が義務規定となっている(経済産業分野ガイドラインⅡ-2-(3)-3)・金融分野ガイドライン10条3項)。
また「従業者」(法21条)には、雇用関係にある従業員だけでなく、派遣社員も含まれるとされている(経済産業分野ガイドラインⅡ-2-(3)-4)・金融分野ガイドライン11条2項)。
そうすると、派遣先企業と派遣労働者との間には雇用関係はないことから、両者間の「非開示契約」というものをどのように処理するかが問題となるが、労働者派遣契約に基づく指揮命令権の行使として、個人情報保護についての誓約書や念書を提出させることは可能と考えられ、またこれで足りると解すべきであろう(金融分野ガイドライン(案)に対する主な意見参照)。
なお、いわゆる出向社員については、出向先企業との間で雇用契約が締結されていると考えられるので、一般の従業員と同様に非開示契約を締結することに問題はないだろう。
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例によって全部読まないうちのコメントで恐縮だが、債権譲渡について「反対の意思表示がない限り債務者は借入時点で債権譲渡に対して同意しているものと考えられます」
「入札等の結果により譲渡先とならなかった者も含みます」
との記述が注目される。委託による処理がなされる場面についても言及されている。
同意の推定が「反対の意思表示」によって覆された後の処理には言及されていないが、先般の内閣府の見解の前に刊行されたものであることからすると、やむを得ないだろう。
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