佐々木宗啓ほか「預金保険における名寄せについて」
古い記事だが、判例タイムズ1083号(2002年4月1日号)61頁より。破産管財人名義等の預金の名寄せについての解説を見つけたので紹介する。
(前提)
・破産財団の法人格を認める
・破産管財人は、破産財団の管理処分権を有するにすぎない
(結論)
現状の取扱い例(破産管財人甲が、複数の破産財団の預金を「A破産管財人甲」「B破産管財人甲」等の名義で設ける)によれば、破産財団ごとに名寄せされるため、
1)破産管財人に就任した甲個人に名寄せされることはない
2)複数の破産財団名義の預金間で名寄せされることもない
3)破産者の自由財産との間の名寄せもされない
(対策)
1)破産財団と破産管財人の個人資産の合計額
2)破産管財人を務める複数の破産財団の合計額
3)破産財団と破産者の自由財産の合計額
のいずれかが1000万円を超える場合であってもペイオフの問題を考慮する必要はないが、
4)ひとつの破産財団だけで1000万円を超える場合には対策を講じる必要がある
(という理解でよいだろうか?)
「ペイオフ(一部定額保護)」カテゴリの記事
- 「郵政見直し策、3つの疑問 焦点に 運用・ペイオフ・消費税」(2010.03.26)
- 鷲尾香一「信用組合「消滅へのカウントダウン」が加速する」(2009.09.09)
- 新銀行東京展望なき延命(下)提携構想、金融界冷ややか(2008.03.29)
- 滝野川信金に信金中金が200億円を支援(2008.03.18)
- 「ペイオフは選択肢にない」新銀行東京(2008.03.17)
Comments