FAQ/破産法における自由財産(金銭)の拡張は2段階
改正民事執行法の施行により、4月から一部変更される。
また、破産法改正により、さらに変更が予定されている。
(1)平成16年3月までは21万円
破産法(現行)
(破産財団の範囲)
第6条 破産者カ破産宣告ノ時ニ於テ有スル一切ノ財産ハ破産財団トス
3項 差押フルコトヲ得サル財産ハ破産財団ニ属セス(以下略)
民事執行法(改正前)
(差押禁止動産)
第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
3 標準的な世帯の1月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
民事執行法施行令(改正前)
第1条 民事執行法(以下「法」という。)第131条第3号(法第192条において準用する場合を含む。)の政令で定める額は、21万円とする。
(2)平成16年4月からは66万円
民事執行法(改正後)
(差押禁止動産)
第131条 次に掲げる動産は、差し押さえてはならない。
3 標準的な世帯の2月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
※政令の額は66万円になるらしい(条文未入手)
(3)改正破産法施行後(平成17年?月?)は99万円
破産法案
(破産財団の範囲)
第34条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。
3項 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属しない。
1 民事執行法(昭和54条法律第4号)第131条第3号に規定する額に2分の3を乗じた額の金銭
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