改正担保執行法有志勉強会始動!
改正された担保執行法の施行が迫ってきたので、有志で勉強会をすることになりました。
以下は私が作成したレジュメです。
1 改正の経緯
(1)平成8年民事執行法改正
(2)平成10年民事執行法改正
(3)今回改正(平成15年改正)
平成15年7月25日成立・同年8月1日公布(平成15年法律第134号)
平成16年4月1日施行
2 担保法関係
(1)雇用関係の先取特権(民法308条。なお商法295条は削除)。
(2)指名債権の債権質(民法363条)
(3)抵当権関係
(a)滌除に代わる抵当権消滅請求制度(民法378条以下)
(b)一括競売制度の拡張(民法389条)
(c)短期賃貸借制度の廃止・明渡し猶予制度の創設(民法395条)及び抵当権者の同意を得た賃貸借(民法387条)
(d)根抵当権の元本確定規制の緩和(民法398条の19第2項等)
(e)担保不動産収益執行手続の創設(民執法182条2号)
3 執行法関係
(1)民事執行法上の保全処分の要件緩和(民執法55条等)
(a)発令要件
(b)執行官保管の保全処分
(c)相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等(民執法55条の2)
(2)内覧(民執法64条の2)
(3)差押禁止動産(民執法131条)
(4)扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例(民執法151条の2等)
(5)不動産の引渡し等の強制執行
(a)執行官の質問権限(民執法168条2項)
(b)目的外動産の即時売却(同条5項)
(6)明渡しの催告(民執法168条の2)
(7)間接強制の適用範囲の拡張(民執法173条1項)
(8)動産競売の開始要件の拡張(民執法190条)
(9)財産開示手続(民執法196条以下)
<以上>
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