2009.05.20

情報ネットワーク法学会特別講演会

私も行こうと思います。
(以下、コピペ)
情報ネットワーク法学会では、佐藤幸治先生と堀部政男先生をお招きしてプライバシーの権利や個人情報保護法に関する講演会を下記のとおり開催することと致しました。
 
先着順500名・参加料無料(会員・非会員とも)で募集しております。
 
また、両先生には、懇親会にもご参加いただける予定です。懇親会の方もぜひご検討下さい。(懇親会費4000円)

●申込画面
 https://in-law.jp/entry_special.html

●ちらし(告知目的の再配布、印刷、掲示フリー)
 http://www.in-law.jp/bn/2009/special090613v2.pdf

*本件についてMLやブログ等で紹介頂ければ幸いです。ぜひよろしくお願い致します。

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 情 報 ネ ッ ト ワ ー ク 法 学 会 特 別 講 演 会
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テーマ: 「個人情報保護、自己情報コントロール権の現状と課題」

主 催: 情報ネットワーク法学会・国立情報学研究所

後 援: 内閣官房IT戦略本部(依頼中)・総務省(依頼中)・経産省(依頼中)・(社)商事法務研究会

日 時:平成21年6月13日(土)10:00~16:45

場 所:学術総合センター 一橋記念講堂(定員500名)
 東京都千代田区一ツ橋2-1-2学術総合センター内 (神保町駅or竹橋駅)
 <地図>http://www.nii.ac.jp/index.php?action=pages_view_main&page_id=65

申 込:事前申込制(会員・非会員とも無料)
 情報ネットワーク法学会ホームページからお申込み下さい。
 https://in-law.jp/entry_special.html

<プログラム>

10:00~10:10 開会挨拶 東倉洋一(国立情報学研究所副所長)

10:15~10:45 報告1  鈴木正朝(新潟大学法科大学院教授)
           「わが国の個人情報保護法が有する課題」
    
10:55~11:25 報告2  岡田仁志(国立情報学研究所准教授)
           「電子マネーとデータプロテクション」
     
11:35~12:05 報告3  新保史生(慶應義塾大学総合政策学部准教授)
           「プライバシーの権利の再構成」 
     
12:05~13:20 (昼食・休憩)

13:30~14:30 基調講演 堀部政男(一橋大学名誉教授)
           「グローバル社会と日本のプライバシー・個人情報の保護-OECD情報セキュリティ・プライバシーWP副議長12年の経験-」

14:40~15:50 特別講演 佐藤幸治(京都大学名誉教授)
           「憲法13条と自己情報コントロール権」

16:00~16:35 パネル
                堀部政男(一橋大学名誉教授)
                佐藤幸治(京都大学名誉教授)
            司会 岡村久道(国立情報学研究所客員教授・弁護士)

16:40~16:45 閉会挨拶 佐々木良一(情報ネットワーク法学会理事長)

17:00~19:00 懇親会(同会場内・受付で4000円をお支払い下さい。)

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2009.04.24

東京弁護士会民事介入暴力対策委員会編「民事介入暴力対策マニュアル 第4版」

おっと、紹介が遅れました。私たちが執筆編集したものです。
関係各位は是非ご一読を。

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2009.04.14

コンプライアンス研究会編著「内部統制の本質と法的責任」

同種の本はたくさん出ているが、本書は弁護士を中心とする執筆陣によるものなので、法的責任に着目した記載がなされているのがポイント。また、大和銀行事件をはじめとする関連裁判例も列挙されているので「あの事件ではどういう規範が提示されていたかなあ」と思い出したいときに再参照するのに適している。


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2009.02.20

稲川会事務所の使用禁止申し立て 東京・赤坂160人

asahi.com:稲川会事務所の使用禁止申し立て 東京・赤坂160人

人格権の侵害を理由として暴力団事務所の使用禁止を求めたのは、都内では初めてである。

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2009.02.06

住所漏えい、副看守長起訴、行政機関個人情報保護法違反罪

日本経済新聞大阪朝刊2月6日付け。
記事によると行政機関個人情報保護法違反罪での公判請求は初めてとみられるとのこと。

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
第六章  罰則
第 五十三条  行政機関の職員若しくは職員であった者又は第六条第二項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第二条第四項第一号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第 五十四条  前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第 五十五条  行政機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第 五十六条  前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第 五十七条  偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。

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2009.01.11

防犯カメラ搭載のだるま

あけましておめでとうございます。
「blog見てますよ」
「更新してなくてすみません」
というやりとりを無数に交わしておりますが、今年もボチボチと更新していきます。
さて、旧聞ですが、正月らしく縁起物ということで引用します。これはなかなかイイのでは!

YOMIURI ONLINE:防犯カメラ搭載のだるま

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2008.11.19

滝澤孝臣「民事法の論点-その基本から考える」

銀行法務21に掲載されていた論文をまとめたものです。
タイトルどおり、実務上問題となる民事法の論点(実体法編5題+手続法編5題+裁判例1件)について「基本から考える」というスタンスに徹して分析を試みています。
著者は「未熟な疑問をそのまま吐露したものにすぎない(はしがき)」と謙遜していますが、実務的にも理論的にも解決済みとされている、法曹なら誰もが知っている基本的論点について、基本から考える姿勢が足りないのではないかという、厳しいメッセージが込められていると思います。
司法修習生、若手法曹、そして、経験を重ね、基本から考える姿勢を忘れつつある中堅以上の法曹(つまり、基本から考える姿勢を忘れていない超人的法曹以外の全法曹)必読。

実は、連載を見つけてコピーはしていたのですが、なかなか読む機会が作れないうちに本書が刊行されたので購入し、積ん読にならないよう机の上に置いておき、それでも積ん読になりつつあるのを牛の歩みで1章ずつ読み進め、このたびようやく読了したものであります。


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2008.10.07

NHK「ヤクザマネー」を読む

2007年(平成19年)11月11日に放映された同名番組(NHKスペシャル)の記録本が出版されている。番組で放映されなかったことが書かれている部分もあるので、番組を観た人にもおすすめ(ただ、すでに報道されている事件関係者まで匿名化されているのは何故?)。

ただし、これは番組も通じての感想だが、取材陣の、
「日本社会に蔓延した「欲」にまみれた拝金主義が、暴力団の存在を許しているんですよ」
との意気込みが強すぎて、ヤクザマネーで上手くやっている共生者や、一般投資家を食い物にする暴力団にスポットを当てようとするあまり、逆に「企業経営者ならばヤクザマネーに手を出すことがあるのは当たり前」のようなイメージが実態以上に強調されてしまうのであれば、それは違うのではあるまいか。
なかでも、ヤクザマネーを運用する者にインサイダー情報が「わりと日常的に入ってくる」というのは誇張だろう。裏社会にだって「うまい話はない」の法則が妥当するはずだ。
また、成功者より多くの失敗者がいるはずだが、この番組に失敗者は出てこない。預かったヤクザマネーに穴を開けてしまった共生者はいま何をしているのか。「速いカネ」をつかんだものの立ち直れなかった企業経営者は、そのときの判断をどう振り返っているのか。これから「速いカネ」に手を出そうとしている若手経営者がいればどうアドバイスしてやりたいと思っているか。あるいは、苦しいときも「速いカネ」に手を出さずに切り抜けてきた多くの経営者たちはどう見ているか。
この分野の現時点における報道としては本格的なものであり、敬意を表するが、カメラのフレームの外に、まだ題材は残っているように思われる。

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2008.08.19

上柳敏郎+大森泰人「逐条解説貸金業法」(商事法務)

文字どおり逐条解説本であるが「第1編/序論/さまざまな見方」が興味深い。

第1節/ある中小貸金業者の独り言
第2節/ある女性多重債務者の独り言
第3節/ある行政官の独り言

という、「はしがき」にも書かれているように「法令の解説書としてはやや異例の構成になって」おり、さまざまな立場の関係者にとって、一読の価値がある。

筆者(大森泰人氏)によると、第1節は筆者の行政体験が含まれており、第2節は、筆者の著書で紹介している女性債務者の実話をモディファイしたもの、第3節は筆者の行政体験そのものの反映であるという。とくに第3節の、

「誤解を恐れずにいえば、一定の信用収縮は、改革の副作用ではなく、そもそもの目的である」
「その規制によって返せる人にまで貸せなくなるという副作用が一定程度生じてもやむを得ないという判断になる」
「こうした規制強化の結果として、満たされざる超過需要がヤミ金融に向かう可能性があるとしても、ヤミ金融のターゲットとなる多重債務者の新たな発生を抑止するほうがプライオリティが高いと考えられたのである」

というあたりは、今般の法改正について中立的立場の行政官がどのように考えているのかを如実に示している。

また、資料編には、完全施行日後の貸金業法施行令・同施行令附則・同施行規則・同施行規則附則・利息制限法・同施行令・出資法・同施行令が掲載されており、執筆等の際にこれらを参照することが多い立場としては参考になる。これだけで約200頁を要しており、4段階施行の対照表までは、さすがに掲載する余裕はなさそうだ。


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2008.08.08

第1回プライバシー・セキュリティ国際会議

第1回プライバシー・セキュリティ国際会議
日程: 2008年11月11日-12日
場所: ベルサール九段(東京都千代田区九段北)

私は、2日目(11/12)のセッション2の「講演者」に指名されましたが、具体的に何をお話しするかは決まっておりません。なお、私の分は、資料も発表も日本語です。

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