東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会編「反社会的勢力リスク管理の実務」(商事法務)

「主幹」ということで関与しました(「編集」よりは働いていないが「執筆」よりは働いた、という感じでしょうか)。
類書にない特色を持った本を送り出すことができたと思います。

(「はしがき」より引用)
・政府指針を作った警察や行政の視点を離れて、政府指針を使いこなすユーザーである企業の目線に立つことを徹底しました。
・暴力団排除の運動論に偏することなく、企業の現場における実現可能性に最大限配慮しました。ベスト・プラクティスだけでなく、ミニマム・プラクティスも示すよう努めました。時間軸の発想を採り入れ、企業にとって当面の課題と将来の課題を区別できるよう努めました。
・反社会的勢力への対応を、企業がこれまで慣れ親しんできたリスク・マネジメントの一環である「反社会的勢力リスク管理体制の整備」と位置づけ、体制整備の手順を具体的に示しました。
主要目次(商事法務のサイトから借用)

1.指針対応の全体像
2.反社会的勢力リスク管理体制整備の手順
  ・なぜ反社リスク管理体制(内部統制システム)かを理解する
  ・基本方針を作り,経営トップが宣言する
  ・反社リスク管理部門を整備する
  ・反社リスク管理部門がまずやるべきこと-リスク評価
  ・規程・マニュアルを整備する
  ・審査体制・情報収集体制を整備する
  ・反社排除条項を導入する
  ・研修・教育を実施する
  ・外部専門機関と連携する
  ・適切な人事考課を実施する
  ・整備した体制が機能しているかを検証する
3.反社会的勢力とは
4.反社会的勢力情報データベースの整備
5.遮断すべき取引とは
6.反社排除条項の導入
7.関係遮断の具体的手法
  ・関係遮断の方法および留意点
  ・法律関係の解消
  ・各契約類型特有の問題
  ・社会的接触の解消

 《資 料》


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執筆・講演の実績(2009年)

順次追記します。

執筆
「民事介入暴力対策マニュアル」(ぎょうせい)一部執筆・編集
「わかりやすい貸金業関係法の手引」(新日本法規)一部執筆
「損害賠償額算定事例集」(新日本法規)一部執筆
「個人情報保護、自己情報コントロール権の現状と課題」NBL912号(講演での質問)
「プライバシーマーク新規取得・継続の戦略」ビジネス法務11月号(中央経済社)
「反社会的勢力リスク管理の実務」(商事法務)一部執筆
講演
「区分所有法を利用した組事務所排除」
「貸金業務取扱主任者研修」
「暴力団からの不当要求に対する具体的な対応事例」
「えせ同和行為対策東京連絡会・解説」
「不当要求行為への対応-行政対象暴力」

※2008年以前はこちらから

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ミアン・リッジ「インド「11億人の個人識別カード」に挑む敏腕経営者」

フォーサイト10月号63頁。

インドには数多くの個人確認文書は存在するものの、一元的に管理されていないために、役に立たないことが多い。

ふむふむ。いずこも同じ。
新しいIDカードは国として統一規格で発行するため、インド国内にあるすべての政府機関で通用するものとなる。指紋認証など最高技術を導入して巨大なデータベースに直結させれば、即座に個人確認ができる仕組みだ。

すべての政府機関で通用させることが構想されている模様。
なぜ個人カードが画期的かといえば、最貧困層に確実に公的サービスや支援を行き届かせるうえで極めて有効と考えられるからだ。

このあたりは日本とは事情が違いそうだが、大きな政策目標を実現することを旗印に導入を目指すという手法としては似たようなものか。そうすると「どこでも住民票が取れる利便性」というのは、貧困対策と比較するとインパクトが弱いな。。
いずれにせよ、先行者の動向に注目したい。

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「プライバシーマーク新規取得・継続の戦略」

ビジネス法務11月号に執筆の機会をいただきました。
お題はプライバシーマークですが、個人情報保護法についての意見も書いています。
興味のある方は、ご一読を。

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鷲尾香一「信用組合「消滅へのカウントダウン」が加速する」

フォーサイト9月号41頁。
記事によると、これまで経営危機に陥った信用組合は近隣の信用組合に救済されてきたが、今や信用組合ゼロの県が5県、ひとつの県が11県もあるため、近隣による救済という手法は限界に近づきつつあることから、筆者は、信用金庫と信用組合の業態区分が撤廃される方向に向かうのではないかと推測している。

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情報ネットワーク法学会特別講演会「個人情報保護、自己情報コントロール権の現状と課題」

すでにtwitterでは紹介していますが、6月13日に行われた講演会の講演録(抄録のようです)がNBL912号に掲載されました。
佐藤幸治・京都大学名誉教授は、現行の個人情報保護法の解釈としては、これを根拠として開示等の具体的請求権を認めることは難しいという見解を示しました(25頁)。
堀部政男・一橋大学名誉教授は、そのことに直接言及してはいませんが、EUでは現時点で「日本のデータ保護は十分なレベルに達した」と認められていないことについて、「現行法に基づいて具体的請求権が認められるのだから問題ないはずだ」と反論していないことからすると、佐藤先生と同様の見解(具体的請求権否定説)をお持ちではないかと思います。
なお、私は事前に学会側に質問書を提出しておいたところ採用され、会場で佐藤先生からいただいた回答が掲載されています(23頁)。
司会の岡村久道先生は具体的請求権肯定説であるにもかかわらず、私の質問も取り上げていただき、感謝しています。

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いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約中の、ユーザーについて民事再生手続開始の申立てがあったことを契約の解除事由とする旨の特約が無効とされた事例

最高裁平成20年12月16日判決・判例時報2040号16頁(民集登載予定とのこと)
「本件特約のうち、民事再生手続開始の申立てがあったことを解除事由とする部分は、民事再生手続の趣旨、目的に反するものとして無効と解するのが相当である」
と判断して上告棄却。
被上告人の管財人代理をしていたので、最高裁に初めて「傍聴」(管財人は当事者でないので、あくまでも「傍聴」)に行ってきました。

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民事再生手続開始決定の後にした、再生債務者に対する同人所有の建物についての根抵当権設定の請求及び右請求についての再生手続の監督員に対する同意を求める請求がいずれも棄却された事例

大阪地裁平成20年10月31日判決・判例時報2039号51頁
請求棄却・原告控訴
再生債務者は民法177条の第三者に該当するとの判断。
原告は商工組合中央金庫。

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久保利英明ら「プリンスホテル事件と企業の使命」

NBL911号8頁。もっともなことが書いてある。
「本件の本質は蛇の目ミシン代表訴訟事件と同一であると断ぜざるを得ない」

と、書きましたが、その後の関係者との意見交換の結果、以下のように考えています。
=====
蛇の目事件と同一に考えることは賛成。
しかしそれならば法的責任の問題なのだから「企業の使命」とか「矜持」という文学的?表現はあまり用いないほうがよかったのではないか。このような表現を用いると「役員はもう少しお行儀よくすべきであったかもしれないが法的責任はない」と主張する人々と同じ意見であるとの誤解を招きかねない。

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参議院議員宿舎の建替えを巡って紛争が発生している状況の下、参議院事務局の担当者が反対派住民との電話内容等の個人情報を記録した文書を賛成派住民に交付したことにつき、個人情報の漏洩による不法行為が認められ、慰謝料として50万円が認められた事例

久しぶりの更新なので、テンプレートもシンプルにしてみました。
東京地裁平成21年4月13日・判例時報2043号98頁。
原告代理人は紀藤正樹弁護士。
請求額2,504,000円に対して認容額700,000円。
訴訟費用負担は被告1に対して原告2。
被告は国であるところ、仮執行宣言(「被告に対する送達後14日を経過したとき、仮に執行することができる」)が付されている。
被告は控訴せず確定。

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